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更新日:2024年12月13日

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旅行業について

制度、手続きの概要

種別 業務の範囲 基準資産額 営業保証金 管理者
旅行業 第一種旅行業(海外・国内の主催等)

3,000万円

7,000万円

総合
第二種旅行業(国内の主催、海外・国内の手配等)

700万円

1,100万円

総合・国内
第三種旅行業(海外・国内の手配等)

300万円

300万円

総合・国内
地域限定旅行業

100万円

15万円

総合・国内
旅行業者代理業 旅行業者の代理

-

-

総合・国内
  1. 上記の営業保証金は基礎額(最低額)であり、旅行業者の年間の取引の額によって異なります。
    (※取引額の増加に伴い、営業保証金額は加算されます) 
  2. 登録行政庁は、第一種旅行業は観光庁、その他は各都道府県となります。
    (※登録は、法人又は個人のいずれでもできます)

登録のために必要とされる主な事項は、次のとおりです。

イ  基準資産を満たしていること
ロ  旅行業務取扱管理者の選任がなされること
      ※その他にも、罪刑の有無等の欠格事由についての審査があります。

また、登録後には営業保証金の供託(若しくは弁済業務保証金分担金の納付)が必要になります。
【注意事項】
証金の供託(若しくは分担金を納付)したことを届出た後でなければ、旅行業を開始することはできません。

申請の時期

随時

申請受付窓口

観光戦略課

手数料

石川県証紙でおさめてください。(石川県手数料条例の規定による)

  新規登録 21,000円
  更新登録 17,000円
  変更登録 11,000円
  旅行業者代理業者登録 17,000円

お問い合わせ

観光戦略課    076(225)1127

申請に必要となる書類

 事業を廃止される場合については、観光戦略課までお問い合わせ下さい。

 石川県知事登録旅行業者・旅行業者代理業者

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お問い合わせ

所属課:文化観光スポーツ部観光戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1126

ファクス番号:076-225-1129

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