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旅行業法では、イベント等の実施に際し、参加者の募集や運送・宿泊サービスの手配等を伴う場合には、原則として観光庁長官または都道府県知事の登録を受けた旅行業者でなければできないと規定されております。
しかしながら、県内において、旅行業者を介さずしてこうしたイベント等を実施する事例が見受けられましたことから、イベント等の実施に際しては、下記の内容を再確認して頂き、旅行業法の遵守の徹底を図られるようお願いいたします。
記
〇運送・宿泊サービスを伴うイベント等を企画する際は、以下の点を確認してください。
1、主催者の旅行業登録の有無
2、主催者が旅行業登録を受けていない場合は、旅行業法施行要領(平成17年2月28日付け国総旅振第386号)第1定義(法第2条)における2企画旅行契約(法第2条第4項)3)(4)に基づき取り扱われているかどうか。
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