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この制度は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法とする。)第8条の2の規定に基づき、薬局から県へ報告された当該薬局の有する機能に関する情報について、わかりやすい形で提供することにより、医療を受ける県民が薬局を適切に選択できるよう支援することを目的としています。
公表項目については、医薬品医療機器等法で次のように定められています。
※令和3年8月から、報告項目が一部変更・追加になりました。
報告された内容は、石川県医療・薬局機能情報提供システムで公表されています。
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