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更新日:2024年5月23日

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薬局機能情報提供制度について

制度の目的

の制度は、薬局の有する機能に関する情報について、わかりやすい形で提供することにより、医療を受ける県民が薬局を適切に選択できるよう支援することを目的としています。

制度の概要

  • 薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法とする。)第8条の2の規定に基づき、薬局の機能に関する情報を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告することが義務付けられています。
  • 県は、インターネットを利用して、薬局から報告された薬局機能情報をそのまま公表します。
  • 薬局開設者は、都道府県に報告した情報を自らの薬局においても閲覧に供しなければなりません。

公表

報告された内容は「医療情報ネット」(外部リンク)から検索することができます。

医療情報ネット

 

 

 

 

 

薬局機能情報提供制度における報告・公表システムの移行について

 ※ 薬局機能情報は令和6年度から全国統一システムへ移行されます

 これまで、県に報告された薬局機能情報は「石川県医療・薬局機能情報提供システム」を用いて公開していましたが、令和6年4月以降は、厚生労働省が提供する全国統一的な検索・情報提供システム「医療情報ネット」により、全国一律の情報を住民向けに公開することとなりました。

 また、各薬局から県への報告についても、令和6年1月からは全国統一のシステムを使用しオンラインで行っていただくことになりました。

 リーフレット(PDF:793KB)

 石川県薬局機能情報提供制度実施要領(R6.1.5~)(PDF:117KB)

 

概要

全国統一システムの概要

報告機関(薬局)による報告

 都道府県知事に対して行う薬局機能情報の報告は原則、“医療機関等情報支援システム (G-MIS)”を用いてオンラインで行うようになります。

※ G-MIS(ジーミス)の詳細についてはこちら(外部リンク)をご確認ください。

利用者(住民・患者等)への公表

 薬局の検索は“全国統一システム”の検索用webサイト「医療情報ネット」を用いて行うようになります。(令和6年4月1日から公表開始予定)

 

 薬局機能情報提供制度の改正について(令和5年11月1日付 医薬発1101第2号)(PDF:381KB)

 薬局機能情報提供制度 の 考え方及び 報告に 当たって の留意点 について(令和5年11月1日付 医薬総発1101第2号)(PDF:628KB)

薬局向け情報

 令和5年度の定期報告(令和6年1月5日~3月31日)から、薬局機能情報に係る報告(新規報告、定期報告、随時報告等)は、G-MISを利用したオンライン報告にて実施いただくことになります。G-MISを用いた報告を行うには、専用サイトにアクセスするためのアカウントの発行を受ける必要があります。

G-MIS アカウント発行手続き

令和5年6月30日までに新規ユーザー登録申請を行った薬局の皆様

  • 令和5年11月6日に、厚生労働省G-MIS事務局から「【厚生労働省G-MIS事務局】G-MISのご利用準備完了に伴うパスワード登録のご依頼」という件名のメールが送信されています。
  • メール本文にG-MISをご利用いただくためのログインID、パスワード設定を行うためのURLが記載されていますので、下記の操作マニュアルを参考にパスワードを設定し、G-MISにログインできることを確認してください。
  • G-MISにログイン後、ホーム画面の「ユーザー基礎情報登録」をクリックし、担当者情報を確認してください。
  • 担当者情報を変更する必要がある場合は、「修正」ボタンから変更を行ってください。

 

※  G-MISのログインIDとパスワードは大切に管理してください。

※  令和5年11月6日のメールが届かなかった場合は、下記の「G-MIS新規アカウント発行のお知らせ」をご参照のうえ、ご対応をお願いします。

 

令和5年6月30日までに新規ユーザー登録申請を行わなかった薬局の皆様

令和5年6月30日以降に新規開設された薬局の皆様

  • 下記の操作マニュアルを参考に、「G-MIS新規ユーザー登録申請」サイトより新規ユーザー登録申請を行ってください。本県が承認をした後、厚生労働省G-MIS事務局からアカウント情報に関するお知らせが電子メールで送付されます。本県の承認から電子メールが送付されるまで通常1~2週間程度かかります。                      ※「機関コード」は空白として頂いて結構です。(県で採番し記載します)                  ※「保険機関コード」には「174」+「保険薬局コード:7 桁」の10桁のコードを記載ください。
  • メール本文にG-MISをご利用いただくためのログインID、パスワード設定を行うためのURLが記載されていますので、G-MIS操作マニュアル(ログイン)を参考にパスワードを設定し、G-MISにログインできることを確認してください。
  • G-MISにログイン後、ホーム画面の「ユーザー基礎情報登録」をクリックし、担当者情報を確認してください。
  • 担当者情報を変更する必要がある場合は、「修正」ボタンから変更を行ってください。

 

G-MISを利用した薬局機能情報の報告

 毎年1月1日から3月31日の期間(令和6年のみ1月5日~3月31日)に、薬局開設者は薬局機能の情報をG-MISを利用して報告する必要があります。(定期報告)

 また、新たに薬局を開設した場合及び報告事項のうち基本項目並びに「薬剤師不在時間の有無」に変更が生じた場合は、速やかに報告する必要があります。(新規報告・随時報告)

 医薬品医療機器等法施行規則_別表第一による報告項目(PDF:150KB)

 

 報告は、操作マニュアルを参考に下記のG-MISサイトから行ってください。各報告事項の詳細については「報告事項説明資料」を参照ください。

 なお、タブレットやスマートフォンではシステムがうまく動作しないことがありますので、パソコンのブラウザからログインのうえ報告するようにしてください。

報告時留意事項

(留意事項)

  • 全国統一システムに移行後、現在の「石川県医療・薬局機関情報提供システム」は廃止されます。薬局開設者の皆様は、令和6年1月5日~3月31日期間で必ずG-MISによる薬局機能情報の報告を完了させてください。(令和5年6月30日までに新規ユーザー登録申請を行った薬局は「定期報告」として、令和5年6月30日までに新規ユーザー登録申請を行わなかった薬局及び、令和5年6月30日以降に新規開設された薬局は「新規報告」として報告)
  • 定期報告の機能は1月1日~3月31日の期間(令和6年のみ1月5日~3月31日)しか使用できませんので、定期報告は必ず期間内に実施してください。

  • 令和6年1月以降の報告は、原則、G-MISでの報告をお願いしておりますが、パソコンやメールアドレスをお持ちでないなど、どうしてもインターネットでの報告が困難な場合は、下記様式をダウンロードして印刷のうえ、書面にて提出して下さい。※ エクセルファイルでの様式を希望される場合は、薬事衛生課までメール(yakuji@pref.ishikawa.lg.jp)にてご連絡ください。

 報告様式(書面提出用)(PDF:522KB)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1442

ファクス番号:076-225-1444