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危険ドラッグ使用者による事故や事件が社会問題化しており、もうひとごとではありません。合法であることや安全性を強調したり、ハーブやお香に見せかけたりと、誘う手口もいろいろです。
危険ドラッグは、意識障害、けいれん、脳の障害など、重大な健康被害や人格の崩壊につながるものばかりです。危険ドラッグは断固拒絶し、また、誰にも使わせないという強い意志が大切です。
☆ 県民の皆様へ「危険ドラッグに決して手を出さないように!」(注意喚起)
乾燥させた植物の葉などに、覚醒剤や大麻などの規制薬物に類似した化学物質を添加したものです。「合法ハーブ」、「脱法ドラッグ」などと称して販売されていますが、規制薬物よりも危険な物質が含まれていることもあります。
また、規制薬物が含まれているものもあり、この場合は持っているだけで犯罪となります。
幻想や妄想を引き起こし、意識障害やおう吐、けいれんが続き、最悪の場合は死に至ることもあります。また、依存性があり、一度使用すると危険ドラッグから抜け出せなくなります。
繁華街で「雑貨ショップ」などを装った店頭、インターネット通販などで売られています。きれいなパッケージや色で「お香」、「バスソルト」、「ハーブ」、「アロマ」など、一見しただけでは分からないように偽装されています。
出典:厚生労働省ホームページ
出典:厚生労働省ホームページ
危険ドラッグを吸引し幻覚や異常な興奮状態におちいった結果、重大な交通事故や犯罪を引き起こす事件が全国各地で発生しています。
● 危険ドラッグを吸った男性の運転する車が歩道に突っ込み、8人が死傷(2014年6月)
● 危険ドラッグを吸った男性が自宅で包丁を振り回し、父親にけがをさせた(2014年3月)
● 医薬品医療機器等法※に基づく指定薬物は輸入、製造、販売・授与はもちろんのこと所持、使用、購入、譲り受けも禁止されています。違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはどちらの罰も科されます。(業とした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
【参考】石川県における指定薬物事犯の検挙状況の推移
指定薬物\年別 |
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
検挙件数 |
5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
検挙人員 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(「令和6年主要施策の概要」(石川県警察) https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/about/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9
%B4%E5%BA%A6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%81%AE%E6%A6%8
2%E8%A6%81.pdf)を加工して作成)
● 麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬(ヘロイン以外)に指定されている薬物は譲渡、譲受、所持、使用が禁止されています。違反した場合は、7年以下の懲役が科されます。(営利犯は、1年以上10年以下の懲役又は情状により500万円以下の罰金のどちらの罪も科せられます。なお、輸入、製造はさらに重い罰則が科せられます。)
詳しい情報はこちらへ(厚生労働省ホームページ(外部リンク))
県では、国からの通知に基づき、平成24年11月から医療機関に対し情報提供を依頼したところ、これまでに危険ドラッグの使用の疑いのあるものも含め13人の報告があります。
幻覚、被害妄想、興奮、けいれん発作などの症状があらわれ、緊急搬送などにより医療機関を受診したものです。入院した事例も4件あります。
また、全国では危険ドラッグを使用し死亡した事例もあります。危険ドラッグは絶対に使用しないでください!!
(令和6年3月現在)
年度 |
人数 |
内訳 |
||||||||
|
|
20歳代 |
30歳代 |
40歳代 |
不明 |
|||||
|
|
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
不明 |
平成24年度 |
6人 |
2 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
平成25年度 |
5人 |
2 |
- |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
平成26年度 |
2人 |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
平成27年度 |
0人 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
平成28年度 |
0人 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
平成29年度 |
0人 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
平成30年度 |
0人 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
令和元年度 |
0人 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
令和2年度 |
0人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和3年度 |
0人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和4年度 |
0人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和5年度 |
0人 | |||||||||
計 |
13人 |
|
1 |
5 |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
危険ドラッグについては、幻覚作用などの健康被害の発生や重大な事故を引き起こす原因となるなど、大きな社会問題となっています。本県においても、七尾市で製造工場が摘発されたところであり、その対策が急務であることから、罰則を盛り込んだ条例を制定し、法律よりも迅速かつ広範に規制を行うこととしました。
☆ 石川県薬物の濫用の防止に関する条例(PDF:255KB)
☆ 石川県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則(PDF:224KB)
吸入等の体内摂取により幻覚作用等が生ずると認められた危険ドラッグについて、法律による指定を待つことなく、知事指定薬物に指定し、規制を行います。
〈規制内容〉
供給者側 |
製造、栽培の禁止 |
違反者及び禁止行為に対する中止命令に従わない者に刑罰 |
販売、授与、販売や授与目的での所持の禁止 |
||
販売や授与目的の広告の禁止 |
||
使用者側 |
所持、購入、譲り受け、使用の禁止 |
商品の表示や形状、医療機関からの患者情報などから、危険ドラッグの疑いのある商品を専門家の意見に基づき、成分検査をすることなく、迅速に知事監視製品に指定し、規制を行います。
〈規制内容〉
供給者側 |
販売業の届出書の提出 |
違反者に過料 |
購入者に対する体内摂取禁止の説明及び説明書の交付 |
||
購入者から体内摂取しない旨の誓約書の徴収 |
||
製品の仕入れ記録の作成 |
||
誓約書及び仕入れ記録の保存 |
||
使用者側 |
体内摂取しない旨の誓約書の提出 ・県内届出販売者から購入した場合は、販売店に提出 ・県外店舗、インターネット等からの購入は、知事に提出 |
違反者に過料 |
誓約内容の遵守 |
1 知事監視製品販売業
(1) 販売業届出書 様式(word)(ワード:44KB) 様式(PDF:56KB)
(2) 説明書 様式(word)(ワード:47KB) 様式(PDF:71KB)
(3) 変更届出書 様式(word)(ワード:46KB) 様式(PDF:60KB)
(4) 廃止届出書 様式(word)(ワード:45KB) 様式(PDF:57KB)
2 使用者側(購入者、譲受者)
誓約書 様式(word)(ワード:46KB) 様式(PDF:71KB)
近年、危険ドラッグを使用した後に意識が混濁するなどして救急搬送される事例や、危険ドラッグの使用後に自動車を運転し交通事故を引き起こす事件が全国で多く発生しています。
このため、本県では平成24年11月より県内の救急告示病院等に依頼し、危険ドラッグによる健康被害事例の情報収集を進めてきたところですが、昨今の状況を踏まえ、県では危険ドラッグの使用の防止を図ることなどを目的とした「薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました。
条例では、「お香」や「ハーブ」などという名目で販売されているが、インターネットで標榜されている商品情報や医療機関からの健康被害の情報、他の自治体の危険ドラッグに関する情報などから、健康被害の蓋然性が認められる製品を「石川県薬物審査会」の意見を聴いて知事監視製品に指定することとしています。
つきましては、健康被害の発生状況、危険ドラッグと疑われる製品の情報について、情報提供のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
危険ドラッグに関する情報提供・相談は
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