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このページでは、収用委員会の事務に関連する土地収用法の主な用語を説明しています。
公共事業の用に供するために、正当な補償の下に、土地所有者及び関係人の意思に関わらず、起業者が土地及び物件の所有権を取得し、所有権以外の権利を消滅させることをいいます。
公共事業の用に供するために、正当な補償の下に、土地所有者及び関係人の意思に関わらず、起業者が他の権利に優先して土地及び物件を使用する権利を取得することをいいます。
公共事業の施行者で、土地収用法などによって土地及び物件を収用又は使用する者をいいます。
収用又は使用に係る土地の所有者をいいます。
収用又は使用に係る土地に対して、抵当権、賃借権などの所有権以外の権利を有する者及びその土地にある建物などの物件に関して所有権その他の権利を有する者をいいます。
収用又は使用に係る土地及び土地に対する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者をいいます。
収用又は使用に係る土地について、土地の所在や地番、土地所有者の氏名、土地の面積などを記載し、起業者、土地所有者及び関係人が署名押印した書類です。
事業認定の告示後に起業者が作成します。
収用又は使用に係る土地にある物件について、物件がある土地の所在や地番、物件の種類及び数量、物件に関して権利を有する者の氏名などを記載し、起業者、土地所有者及び関係人が署名押印した書類です。
事業認定の告示後に起業者が作成します。
起業者は、収用又は使用に係る1筆の土地の所有者及び関係人(物件については、1筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人)が100人を超える場合で、一人あたりの補償金の見積額が1万円以下のときは、起業者が署名押印した土地調書及び物件調書を土地又は物件の所在する市町で公告縦覧することで、土地所有者及び関係人の署名押印に代えることができます。
土地所有者及び関係人は、縦覧されている土地調書及び物件調書の記載内容が真実でない旨の異議がある場合は、縦覧期間内に起業者に対して異議申出書を提出することができます。
公共事業の用地取得に関する紛争の解決を図る方法として、あっせん委員のあっせんに付する方法があります。
あっせんの申請は、事業認定の告示の前に限り、起業者、土地所有者及び関係人が都道府県知事に対して行うことができます。
申請を受けた都道府県知事は、あっせんに適すると判断したときは、事件ごとに収用委員会の委員1人を含む5人のあっせん委員を任命します。
あっせんによって両当事者の合意が成立した場合には、私法上の売買契約が成立したことになります。
事業認定の告示があったとき、又はあっせんが不調に終わったときは、あっせんは打ち切られます。
あっせん事案のうち、その紛争理由が補償内容のみに関するときには、当該紛争の解決を図る方法として、仲裁委員の仲裁に付する方法があります。
仲裁の申請は、事業認定の告示前に限り、起業者、土地所有者及び関係人が双方合意のもと、都道府県知事に対して行うことができます。
申請を受けた都道府県知事は、仲裁に適すると判断したときは、事件ごとに収用委員の中から3人を仲裁委員に任命します。
この仲裁については、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法の規定を準用します。
仲裁判断は確定判決と同等の効力を有します。
次の行為によって生じた損失についての補償です。
この補償は、損失があったことを知った日から1年以内に限って請求することができます。
この補償は、原則として、起業者と損失を受けた者とが協議して決定しますが、協議が成立しないときは、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会に裁決申請することができます。
起業者やその委任を受けた者などは、事業準備のために、都道府県知事の許可を受け、又は都道府県知事に通知することで、他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をすることができます。
起業者やその委任を受けた者などは、事業準備のために、市町長の許可を受けて障害物を伐除し、都道府県知事の許可を受けて土地の試掘等を行うことができる。
起業者やその委任を受けた者などは、事業の認定の告示後は、事業準備又は土地調書及び物件調書の作成のために土地等への立ち入り、測量、調査を行うことができます。
次の原因によって生じた損失についての補償です。
この補償は、損失があったことを知った日から1年以内に限って請求することができます。
この補償は、原則として、起業者と損失を受けた者とが協議して決定しますが、協議が成立しないときは、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会に裁決申請することができます。
収用又は使用された土地(その土地の残地を含みます。)以外の土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築もしくは修繕又は盛土もしくは切土をする必要が生じた場合のこれらの工事に必要な費用の一部又は全部に対する補償です。
この補償は、工事をすることが必要となった土地の所有者など損失を受けた者が起業者に請求することにより行われます。
起業者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者がその工事を行うことを要求することができます。
この補償は、工事完了の日から1年以内に限って請求することができます。
この補償は、原則として、起業者と損失を受けた者とが協議して決定しますが、協議が成立しないときは、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会に裁決申請することができます。
事業認定の告示の日から裁決申請までの間に、起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときには、起業者が土地所有者及び関係人全員の同意を得て、収用委員会に協議の確認を申請することができます。
収用委員会は、確認申請が土地収用法に適合するときは、確認申請書を受理して、市町長に関係部分の写しを送付します。送付を受けた市町長は、直ちに、確認申請があった旨を公告し、公告の日から2週間縦覧します。
利害関係人は、この縦覧期間内に、収用委員会に、協議の成立や内容についての異議を書面で申し出ることができます。
収用委員会は、次の要件を全て充たすときは申請のあった事項について確認をします。
収用委員会により協議の確認がされると、裁決があったものとみなされ、起業者、土地所有者及び関係人は当該協議の成立及び内容について争うことができなくなります。
次のすべての要件を満たす場合、起業者は事業認定を受けることなく直ちに土地を使用することができます。
なお、起業者が土地を使用するには、市町長の許可が必要になります。ただし、起業者が国、都道府県の場合は、市町長に通知すればよく、許可は必要ありません。
この土地の使用により生ずる損失の補償は、原則として、起業者と損失を受けた者とが協議して決定しますが、協議が成立しないときは、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会に裁決申請することができます。
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