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このページでは、土地収用制度について説明しています。
憲法第29条は、私有財産制度を保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と規定し、公共のために必要がある場合、正当な補償を行うことにより、私有財産を収用できることを定めています。
この規定を受けて、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」ことを目的として制定された土地収用法は、土地などを収用又は使用するための手続や損失補償の内容などを定めています。
道路、河川、公園などの公共事業のために土地を取得する場合は、通常、起業者が土地の所有者と話し合い、任意の契約を結びます。しかし、補償金額などで折り合いがつかないときや、土地の所有権について争いがあるなど、話し合いによって土地を取得することができない場合があります。
このような場合に、起業者が、土地収用法に基づく手続をとることにより、公共事業に必要な土地を取得することができる制度を土地収用制度といいます。
土地収用手続は、大きく分けて、事業認定手続と裁決手続に分けられます。
起業者は、土地を収用又は使用しようとするときは、収用委員会への裁決申請に先立って、事業の公益性や土地利用の合理性などについて国土交通大臣又は都道府県知事から事業認定を受けなければなりません。
なお、都市計画事業の場合は、都市計画法に基づく都市計画事業の認可又は承認を受けることで、事業認定を受けたものとみなされ、収用委員会に裁決申請することができます。
起業者は、土地を収用又は使用しようとするときは、事業認定を受けた後に、収用委員会に裁決申請及び明渡裁決の申立てを行います。
起業者からの裁決申請及び明渡裁決の申立てを受けた収用委員会は、審理の開催など、土地収用法に基づいた各手続を行います。
収用委員会は、審理や意見書で主張されたことなどについて必要な調査・検討を行い、最終的に補償金額などについて裁決を行います。
裁決がなされると、起業者は、裁決で定められた期限までに土地所有者及び関係人に補償金を支払うことにより事業に必要な土地等を取得又は使用できることになります。
裁決手続の詳細については、裁決手続についてをご覧ください。
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