1 吸収合併の場合
(1)申請前手続(吸収法人、被吸収法人双方について必要)
- 宗教法人規則の定めるところにより、責任役員会を開きます。
- 合併について審議し、議決します。
- 規則で定められている機関の同意を得ます。
- 信者その他の利害関係人に対して、合併契約の案を示して認証申請の2か月以上前に公告し、周知徹底します。
- 合併の公告をした日から2週間以内に
ア 財産目録及び事業を行う場合には、事業の貸借対照表を作成します。
イ 債権者に対して
(ア)合併に異議があれば、公告の日から2月を下らない一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告します。
(イ)(ア)の公告と同時に、判明している債権者に対して格別に異議申し述べについて催告します。
(ウ)(ア)の期間内に債権者が異議を申し述べたときは、弁済その他の措置をとります。
- 吸収する法人の規則の変更を要するときは、その規則で定めるところにより、その変更のための手続をします。
包括関係を設定廃止しようとする場合には、認証申請の2月以上前(合併の公告と同時でもよい。)にその旨の公告をして、同時に包括団体に廃止する旨を内容証明郵便で通知します。被包括関係を設定しようとする場合には、認証申請の前に包括団体の承認を受けなければなりません。
- 合併の公告の日から2か月を下らない一定期間経過後、正式に合併契約を締結します。
(2)合併認証申請(必要書類は、おおむね次のとおりであり、各宗教法人についてそれぞれ必要)
- 合併認証申請書(連名で1通)(押印は求めておりません。)
- 合併に伴い規則を変更する場合は、変更しようとする事項を示す書類
(合併後存続しようとする宗教法人の変更規則)(2通)
- 合併の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
ア 責任役員会議事録(写し)
イ その他の機関の議事録又は同意書(写し)
ウ 包括団体の承認書(写し)
※ イ及びウについては、規則にその手続を必要とする旨定められている場合に添付すること。
- 合併契約の案を公告したことを証する書類
ア 公告証明書
イ 公告文(写し)
ウ 公告したことの状況を確認できる写真、機関紙等
- 財産目録及び公益事業又はその他の事業を行う場合の貸借対照表を作成したことを証する書類
ア 証明書
イ 財産目録
ウ 貸借対照表(公益事業又はその他の事業を行う場合に添付する。)
- 債権者に対する異議申し述べについての公告及び催告をしたことを証する書類
ア 公告証明書
イ 公告文(写し)
ウ 催告証明書
エ 催告文(写し)
オ 公告したことの状況を判断できる写真
※ 判明している債権者がいない場合は、催告する必要がないので、これに代えて判明している債権者がいない旨を記載した書類を添付すること。
- 債権者から異議を申し述べてきた場合には、弁済その他の処置をとったことを証する書類
- 合併後存続する宗教法人の規則を変更する場合には、規則で定める手続を経たことを証する書類
ア 責任役員会議事録(写し)
イ その他の機関の議事録又は同意書(写し)
ウ 包括団体の承認書(写し)
※ イ及びウについては、規則にその手続を必要とする旨定められている場合に添付すること。
- 合併に伴い被包括関係の設定廃止をする場合には、その旨を公告したこと及び設定に関する承認又は廃止に関する通知をしたことを証する書類
ア 公告証明書
イ 公告確認書
ウ 公告文(写し)
エ 公告したことの状況を判断できる写真、機関紙
オ 包括団体の設定承認書(写し)(被包括設定の場合に添付すること。)
カ 内容証明による包括団体に対する廃止通知書(写し)(被包括廃止の場合に添付すること。)
- 合併契約書(写し)
合併契約は、合併しようとする宗教法人間で任意に締結するものであり、合併する宗教法人によって内容も異なるが、その骨子は、おおむね次のとおりとなります。
ア 吸収合併であること
イ 包括団体をどうするか
ウ 合併後の役員構成をどうするか
エ 礼拝施設をどうするか
オ 教師・信者・職員等をどうするか
- 役員証明書
- 宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3月以内のもの)
- 代表役員印鑑証明書(法務局発行のもので、発行後3月以内のもの)
- 所轄庁が石川県知事以外の宗教法人にあっては、宗教法人登記簿謄本
2 新設合併の場合
省略(吸収合併手続と設立手続の一部の組み合わせとなる。)
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