緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 総務部総務課 > 総務部総務課手続き案内 > 公益法人残余財産処分の許可申請

印刷

更新日:2015年4月24日

ここから本文です。

公益法人残余財産処分の許可申請

知事が所管する公益法人残余財産処分の許可申請
(知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第14条)

 

1  手続の概要

公益法人が解散し、残余財産の処分を行う際に必要な許可を得るための申請(必ずしもすべての法人に必要とは限りません。)

2  手続の対象者

公益法人又は公益法人の清算人

3  手続の詳細

残余財産の処分の許可申請を行う場合(必ずしもすべての法人又は清算人に必要とは限りません。)は、以下の書類を添えて行います。

  1. 処分の方法及びその理由を記載した書類
  2. 財産目録
  3. 民法第72条第2項ただし書又は定款若しくは寄附行為に定める手続を経たことを証する書類

4  様式(例)等

様式(例)等のダウンロードはこちらからどうぞ。(ワード:20KB)
(詳細については以下の問い合わせ先まで)

5  問い合わせ先・提出先

総務部総務課法規グループ
電話番号 076-225-1232、FAX  076-225-1234

 

お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1232

ファクス番号:076-225-1234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す