ホーム > 連絡先一覧 > 総務部総務課 > 総務部総務課手続き案内 > 石川県人権擁護活動費補助金交付申請他
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1 手続の概要 |
人権擁護活動費補助金の交付を受ける際に必要な交付申請等 |
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2 手続の対象者 |
人権擁護活動を実施する市町村及び人権擁護活動団体 |
3 手続の詳細 |
(1)補助金の交付申請 補助金の交付を受けようとする市町村等は、交付申請書に補助事業に係る活動計画、経費配分書及び収支予算書を添えて、別に定める日までに知事に提出します。 (2)補助金の変更申請 補助金の交付決定を受けた市町村等は、事業計画の内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更承認申請書によりあらかじめ知事の承認を受けます。 (3)補助金の実績報告 補助金の交付決定を受けた市町村等は、補助事業が完了したときは、実績報告書を作成し、速やかに知事に提出します。 (4)その他 その他、事業の内容等により、他の手続が必要となる場合があります。 |
4 様式(例)等 |
様式(例)等のダウンロードはこちらからどうぞ。(ワード:30KB) (詳細については以下の問い合わせ先まで) |
5 問い合わせ先・提出先 |
総務部総務課人権推進室 |
電話番号 076-225-1235、FAX 076-225-1234 |
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