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更新日:2010年8月24日

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石川県人権擁護活動費補助金交付申請他

石川県補助金交付規則第4条他

1  手続の概要

人権擁護活動費補助金の交付を受ける際に必要な交付申請等

2  手続の対象者

人権擁護活動を実施する市町村及び人権擁護活動団体

3  手続の詳細

(1)補助金の交付申請
  補助金の交付を受けようとする市町村等は、交付申請書に補助事業に係る活動計画、経費配分書及び収支予算書を添えて、別に定める日までに知事に提出します。
(2)補助金の変更申請
  補助金の交付決定を受けた市町村等は、事業計画の内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更承認申請書によりあらかじめ知事の承認を受けます。
(3)補助金の実績報告
  補助金の交付決定を受けた市町村等は、補助事業が完了したときは、実績報告書を作成し、速やかに知事に提出します。
(4)その他
  その他、事業の内容等により、他の手続が必要となる場合があります。

4  様式(例)等

様式(例)等のダウンロードはこちらからどうぞ。(ワード:30KB)
(詳細については以下の問い合わせ先まで)

5  問い合わせ先・提出先

総務部総務課人権推進室
電話番号 076-225-1235、FAX  076-225-1234

 

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お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1231

ファクス番号:076-225-1234

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