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(募集は終了しました。ありがとうございました。)
平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)による社会保障・税番号制度の導入に伴い、住民基本台帳ネットワークにおいて、マイナンバーを含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」といいます。)を保有しております。
番号法第27条においては、特定個人情報ファイルを保有しようとする者は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)及び特定個人情報保護評価指針(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)で定めるところにより、「基礎項目評価書」を作成するとともに、対象人数等により、
の判定(「しきい値判断」)を実施し、全項目評価書の作成が義務付けられる場合には、その案を公示し、広く意見を求めるものとされています。本県の「住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務」については、対象人数が30万人以上であるため、全項目評価書の作成が義務付けられております。
全項目評価書については平成27年に評価・公表をしておりますが、特定個人情報保護評価に関する規則第15条及び特定個人情報保護評価指針により、直近の公表日から5年を経過する前に評価の再実施をするよう努めることとされており、評価の再実施を進めております。
(募集は終了しました。)
令和2年1月17日(金曜日)~令和2年2月17日(月曜日)
※郵送については、最終日の消印まで有効です。
「住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務 全項目評価書(案)」に対するご意見を募集します。
住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務 全項目評価書(案) (PDF:716KB)
(石川県個人情報保護審査会による第三者点検実施後の内容)
上記(3)からダウンロードしていただくほか、下記の各機関でも資料を閲覧・入手することができます。
所定の「意見提出様式」に、住所、氏名(団体、企業の場合はその名称及び氏名)、連絡先を明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で、以下のあて先へ提出してください。電話や口頭による意見の受付はいたしませんので、ご了承願います。
また、ご意見を提出していただく際、題名は「住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務 全項目評価書(案)に対する意見」としてください。
ご意見の提出先
郵送先 |
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県総務部市町支援課 |
---|---|
FAX | 076-225-1287 |
電子メール | e111300@pref.ishikawa.lg.jp |
石川県総務部市町支援課 広域・行政グループ(金沢市鞍月1丁目1番地 県庁行政庁舎5階)
社会保障・税番号制度に関する各種資料や法令が掲載されています。
制度の基本的内容を確認したい場合は、下記のページをご覧ください。
特定個人情報保護評価の基本的内容を確認したい場合は、下記のページをご覧ください。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」や「特定個人情報保護評価に関する規則」、「特定個人情報保護評価指針」の全文が掲載されています。
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