石川県消費生活支援センターからの情報提供
【注意喚起】 「保険金で住宅の修理ができる」と勧誘する保険申請サポートのトラブルに注意
(令和5年5月9日更新)
地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
事業者の突然の訪問や電話で「保険金を使って自己負担なく住宅の修理ができる。保険の申請を手伝う。」と勧誘され、契約してしまったという相談が寄せられています。
【相談事例】
- 自宅に事業者が来訪し「台風被害にあった箇所を火災保険で修理できる。保険の申請を手伝う。」と勧誘され、保険申請サポート契約をした。契約書にはサポート費用として、受け取った保険金の45%を支払うと書いてあるが、高額なので解約したい。
- 事業者から「保険金を使って屋根の修理ができる。点検に行く。」と電話で勧誘され、後日来訪した際に保険申請サポート契約をした。後日、加入している保険会社から「老朽化の場合、保険金は支払われない」と言われたため、事業者に解約を申し出たところ違約金を請求された。
【消費者の皆さまへ】
- 保険金の請求は加入者自身で行うことができます。まずは保険契約の内容や補償の範囲などを確認し、自身が加入している保険会社に直接相談しましょう。
- 「保険金で修理ができる」と勧誘されても、本当に保険金が支払われるかはわかりません。また、修理の必要性や費用の見積もりが適正かの判断は難しいため、複数の見積もりを比較するなど慎重に検討し、必要ない場合はきっぱり断りましょう。
- 保険申請サポート費用や解約時の違約金など、高額な請求を受ける可能性があります。契約する前に契約内容を確認しましょう。
- 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害による損傷とうその申請をすると、保険金の返還請求や保険契約を解除される可能性のほか、刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もあります。
- 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフ(※)ができる場合があります。
※クーリング・オフは契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で行使可能です。
【ご注意下さい!】エステの中途解約トラブルに注意!
(令和4年3月25日)
エステの体験をきっかけに、長期間の施術を受けるコースを勧められ契約したが、中途解約を申し出たところ高額な違約金を請求されたり、契約期間が終了しているため返金されないなど、中途解約に関する相談が寄せられています。
【相談事例】
- 脱毛エステの体験を受けた後、2年間通い放題の脱毛エステを勧められ、25万円の契約をした。1回の施術後に中途解約を申し出たところ、「施術の有償提供部分は6回分なので、1回分の施術料4万円と違約金2万円を請求する」と言われた。高額であり納得できない。
- 脱毛エステの店舗に出向き、契約期間が1年間の全身脱毛コースを契約した。数カ月通ったが都合で通えなくなったため中途解約を申し出たところ、「1年間はサービスを休止できる」と言われたので休止手続きをした。その後も再開できず、再度中途解約を申し出たところ、「契約期間の1年が終了しているため、返金はない」と言われた。
【消費者の皆さまへ】
- 長期間の契約が本当に必要なのか冷静に考え、安易に高額な契約はしないようにしましょう。
- 長期間にわたって契約するときは、途中で解約しなければならない状況を想定するなど、慎重に検討しましょう。
- 特定商取引法の特定継続的役務提供(※)に該当する場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
- サービス提供後の中途解約の場合、既に提供されたサービスの対価と2万円を上限とする損害賠償額が請求されることになります。
- 中途解約でトラブルにならないよう、契約したコースの有償期間・回数など、契約書面で契約内容を確認しておきましょう。
※身体の美化を目的とし、契約の期間が1ヵ月を超え、金額が5万円を超えるサービス
【ご注意下さい!】安いと思ってトイレ修理を依頼したのに、高額な修理代金を請求された
(令和4年1月19日)
トイレが詰まって水が流れないといった急なトラブルが発生した際、インターネットやチラシの安い価格の表示を見て事業者に修理を依頼したところ、実際には高額な修理代金を請求されたという相談が寄せられています。
【相談事例】
- 夜中にトイレが詰まったので、インターネットで「料金2千円~」という事業者を見つけ、翌日来てもらった。作業中、便器を取り外して高圧洗浄する必要があり20万円かかると言われた。高額だったため断ったが、値引きするので10万円支払うように言われ契約してしまった。
- トイレが詰まったので、チラシで見た事業者に修理を依頼し作業してもらったところ、直らなかったにもかかわらず5万円を請求され支払った。翌日、別の事業者に修理を依頼したところ、すぐに直り修理代金も5千円だった。今からクーリング・オフできないか。
【消費者の皆さまへ】
- インターネットやチラシの表示価格をうのみにせず、依頼する前に料金や作業内容など契約条件をよく確認しましょう。
- 緊急を要するトラブルに備え、信頼できる事業者の情報を日頃から収集しておきましょう。また、依頼する際には、複数社から見積もりを取るなど、十分に検討しましょう。
- 広告で安い価格の表示を見て依頼したにもかかわらず、実際には高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合、クーリング・オフ(※)ができる場合があります。
※クーリング・オフは契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で行使可能です。
柔軟仕上げ剤のにおいについて
(令和2年8月13日)
柔軟仕上げ剤は、衣類の風合いを柔らかく保つことと静電防止効果を持つものです。2000 年代後半から香りの強い海外製の柔軟仕上げ剤がブームになったのをきっかけに、芳香性を工夫した商品の品ぞろえが増え、現在は、消費者が香りの強さや種類を選択できるよう様々な商品が販売されています。
国民生活センターによれば、「柔軟仕上げ剤のにおい」に関する相談が毎年一定程度(年間130~250件)寄せられており、下記のとおり、消費者の皆さまへ商品選択や使用にあたっての情報提供が行われております。
≪消費者の皆さまへ≫
- 自分にとっては快適なにおいでも、他人は不快に感じ、中には体調を崩すという申し出もあるということを認識しておきましょう
- 香りの強いタイプの柔軟仕上げ剤を表示の2 倍量使用すると、洗濯物から放散される揮発しやすい成分の総量(TVOC)は顕著に上昇しましたが、臭気判定士により調べたにおいの強さ(臭気強度)に明らかな差は認められませんでした。使用量の目安を参考に、過度な使用は避けましょう
- 商品を選択する際は、商品のパッケージ等に記載されている「香りの強さの目安」を参考にしましょう
詳しくは国民生活センターのホームページをご覧ください
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200409_2.pdf(外部リンク)