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ホーム > 連絡先一覧 > 石川県消費生活支援センター > クーリング・オフ通知の書き方

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更新日:2022年12月20日

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クーリング・オフの手続き方法 

クーリング・オフ制度

訪問販売や電話勧誘販売等で購入した商品などが、本当に必要かどうかを冷静に考え直す期間を「クーリング・オフ期間」といいます。法定書面を受領した日から一定期間は、契約を無条件で解除できる制度です。

 クーリング・オフの通知方法・効果

  • 解除の通知は書面または電磁的記録で行います。「ハガキ」で行う場合は書面の両面をコピーして控えをとり、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で出します。 「電磁的記録」で行う場合は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
  • 書面又は、記録による通知を発した時に、その効力を生じます。(発信主義)
  • 代金を支払う必要はなく、既に支払った申込金、内金などは全額返金されます。
  • 商品を受け取っている場合は、事業者負担(着払い)でその商品を引き取ってもらえます。

    記載例(ハガキ)(PDF:149KB)  

 

クーリング・オフが定められている取引

取引内容

(根拠法令)

適用対象 期間

訪問販売

(特定商取引法)

事業者の店舗や営業所(以下「店舗」という)以外の場所(自宅や喫茶店。街頭で誘われて案内された場合や販売の目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での原則すべての商品・サービス(*1)および指定権利(*2)(チケット等)の契約

 8

日間

電話勧誘販売

(特定商取引法)

事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービス(*1)および指定権利(*2)(チケット等)の契約

 8

日間

連鎖販売取引

(特定商取引法)

ほかの人に商品を転売すれば利益が得られると言って商品を買わせたり、その他加盟金等の金銭的負担をさせる契約(マルチ商法)。店舗での規約を含む。すべての商品・サービス・権利が対象

20日間

特定継続的役務提供

(特定商取引法)

5万円を超えるエステティックサービス・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間(*3)継続する契約。 店舗での契約を含む。

 8

日間

業務提供誘引販売取引 

(特定商取引法)

内職商法(仕事の紹介や仕事を提供するために必要と言って商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わせる)による契約。店舗での契約を含む。すべての商品・サービス・権利が対象

20日間

訪問購入取引

(特定商取引法)

 店舗以外の場所で貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約

クーリング・オフ期間中は(売り主である消費者から)契約申し込みの解除ができるとともに、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。

 8 日間

個別クレジット

(個別信用購入あっせん)

(割販販売法)

訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約(*4)

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合

 8

日間

連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合

20日間

生命・損害保険契約

 (保険業法)

 店舗外(銀行の場合は保険契約の目的以外で出向いて突然勧誘された場合も該当)での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売を除く。)

 8

日間

その他のクーリング・オフ制度のある契約

 宅地建物取引(店舗外での宅地建物取引業者が売主となる宅地建物取引)

 8

日間

預託等取引契約(指定商品の3カ月以上の預託取引。店舗での契約を含む。) 14日間
投資顧問契約(金融商品取引業者との投資顧問契約。店舗での契約を含む。) 10日間
不動産特定共同事業契約(店舗での契約を含む。)

 8

日間

ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗での契約を含む。)

 8

日間

冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗での契約を含む。業界標準約款で規定。)

 8

日間

*1  …特定商取引法・割販販売法の適用除外の取引

*2  … 保養施設やスポーツ施設の利用権、映画や演劇などのチケット、語学の教授を受ける権利等

*3  …エステティックは1カ月、その他は2カ月を超える期間

*4  …個別クレジット契約のクーリング・オフ適用除外商品・サービスは、特定商取引法適用除外の取引と同じ。

次の場合はクーリング・オフが適用されません

  • 消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をしたとき。
  • 通信販売(注文する前に返品対応の規定をよく確認しましょう。)
  • 訪問販売、電話勧誘販売であっても、

                a ) 自動車、自動車リース、電気・都市ガスの供給、葬儀など

                b ) 契約金額が3,000円未満の現金取引

                 c ) 政令で指定された消耗品(化粧品、健康食品等)を使用した場合

クーリング・オフ妨害にあった場合

者の嘘の説明や、威迫行為によって消費者がクーリング・オフを妨害され、クーリング・オフを行っていない場合は、クーリング・オフ期間が過ぎていてもクーリング・オフができます。

のような場合は、業者が再度、法定書面を交付し、説明した時点からクーリング・オフ期間が始まります。

 

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部消費生活支援センター 

石川県金沢市幸町12-1 石川県幸町庁舎3階

電話番号:076-255-2120(消費生活相談専用)

ファクス番号:076-255-2397

消費生活相談は、電話076-255-2120(消費生活相談専用)、来所、又はメールにて受け付けします。
なお、メールでの相談は専用フォーム(石川県電子申請システム)からお願いします。
上記「お問い合わせフォーム」からは相談できません。

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