ホーム > しごと・産業 > 林業 > 木材・県産材活用 > 木材・県産材活用 > 石川県産材を使用した住宅等に対する助成制度のご案内

印刷

更新日:2025年3月19日

ここから本文です。

石川県産材を使用した住宅等に対する助成制度のご案内

「いしかわの森で作る住宅推進事業」の目的及び概要

では、手入れ不足人工林の発生を未然に防止し、森林の公益的機能の維持増進を図るため、「いしかわ森林環境税」により県産材の利用を促進することとし、県産材を使用した住宅などに対する助成制度を実施しています。

  石川県内に建築した、県産材を5立方メートル以上使用した住宅などの新築・増改築等に対して、7~50万円の補助。

  令和7年度から、能登半島地震・奥能登豪雨の被害に遭われた方の、県産材3立方メートル以上使用した住宅の再建は、助成額を増額し10~100万円の補助。

 また、県産材を使用した外構部(塀・柵・ウッドデッキ)の設置に5~15万円を補助。

    募集時期:通年(令和7年度事業は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

 (持ち込み・郵送いずれによる申請も可能です。施主(申請者)が事業者等の法人の場合は、メールでの申請が可能です)

いしかわの森で作る住宅推進事業チラシ(PDF:509KB   

申請手続きについて(PDF:1,185KB)

R7住宅助成_助成額一覧 

「いしかわの森で作る住宅推進事業」申請条件

通常枠の申請
  1. 県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。
  2. 延床面積70平方メートル以上(新築の場合のみ)であること。
  3. 令和7年度事業の場合は、引渡日が令和7年4月1日以降の建物等であること。
  4. 県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。
  5. 県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。
  6. 申請対象の建築場所において、住宅等に対して、過去に本事業またはいしかわの木が見えるたてもの推進事業の助成を受けている場合は、当該助成の交付決定日から10年以上が経過していること。
  7. 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。)
特例措置の申請​​​​​​
  1. 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、罹災証明書を提出すること。
  2. 県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。
  3. 県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。
  4. 県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。
  5. 令和6年1月1日以降に本事業の助成を受けていないこと。
  6. 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。)
外構部の申請
  1. 外構部については、適切な管理の下、交付決定から10年以上の使用が見込まれること
  2.  外構部については、本事業以外の、国、都道府県または市町村の補助金等の助成制度を利用している場合は、外構部の補助対象経費が補助金額の合計を下回らないこと 
  3. 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。)

「いしかわの森で作る住宅推進事業」に係る申請様式など

  本事業は、いしかわ森林環境税を活用しています。

  申請を行う場合は、要綱及び要領を十分にご確認ください。 

いしかわ森林環境基金事業補助金交付要綱(PDF:434KB) (令和7年4月1日改正)

いしかわ森林環境基金事業実施要領(PDF:548KB)(令和7年4月1日改正)

 

  【必ず提出していただく書類】

通常枠の申請
特例措置の申請

  【必要に応じて提出していただく書類】

「県産材建築ビルダー」について

  県産材建築ビルダーとは、いしかわ森林環境税を活用した県産材利用促進の趣旨に賛同し、県産材の利用促進に努める旨の宣誓を行い、県による登録を受けた建築事業者をいいます。

  宣誓を行う場合は、「県産材建築ビルダーの登録に係る宣誓書」をご提出ください。

  また、宣誓を行った事業者の方については、「県産材建築ビルダー」として登録するとともに、名称、事業所所在地などの情報を、希望に応じて県ホームページで公表いたします。

 なお、令和4年度から制度の名称を「県産材住宅ビルダー」から「県産材建築ビルダー」へ変更しました。これまでに県産材住宅ビルダーに登録いただいている事業者は「県産材建築ビルダー」と読み替えしますので、制度名称の変更に伴う手続きはありません。

       県産材建築ビルダー一覧表  

表彰制度について

  県では、県産材の利用促進に向けた機運醸成を図る取り組みの一環として、住宅や非住宅などの部門ごとに、県産材の利用拡大に向けた顕著な功績のあった方を表彰しています。

  詳しくは、いしかわの木づかい表彰のご案内のページをご確認ください。

その他

  申請内容に変更があり条件を満たさなくなった場合、提出した書類に虚偽の事項を記載した場合、補助金の交付に関し不正の行為をした場合は、補助金を交付しない又は補助金の返還をしていただく場合があります。

  申請書等の提出先

農林総合事務所

管轄市町

住所

電話番号

南加賀農林総合事務所

小松市、加賀市、
能美市、川北町

小松市園町ハ108-1

0761-23-1717

石川農林総合事務所

白山市、野々市市

白山市鶴来本町4丁目リ75(森林部)

076-272-1171

県央農林総合事務所

金沢市、かほく市、
津幡町、内灘町

金沢市直江南2丁目1番地

076-239-1753

中能登農林総合事務所

七尾市、羽咋市、志賀町、

宝達志水町、中能登町

七尾市小島町ニ部33

0767-52-6600

奥能登農林総合事務所

輪島市、珠洲市、
穴水町、能登町

輪島市三井町洲衛10部11番1

0768-26-2329

 本事業以外の住宅助成制度及び住宅関連融資制度について

  本事業以外の住宅助成制度や住宅関連融資制度については、以下のHPに掲載しております。

   住宅関連融資・助成制度ポータルサイト(石川県土木部建築住宅課のHPへリンクします)

外構部の木質化施工事例について

木の塀などの外構部の木質化施工事例をご紹介します。

出典:美しい「まちづくり」に調和する外構部の木質化施工事例集(全国木材協同組合連合会発行)

その他、次のリンクにも外構部の木質化施工事例が掲載されています。

お問い合わせは下記まで

〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
石川県 森林管理課 森林資源利活用グループ(木材担当)
TEL 076-225-1643/ FAX 076-225-1645

Email:  shinkan@pref.ishikawa.lg.jp

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部森林管理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1643

ファクス番号:076-225-1645

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

スマートフォン版を表示