ホーム > 防災・安全・安心 > 防犯・交通安全 > 交通安全 > 石川県飲酒運転の根絶に関する条例について > 飲酒運転根絶宣言店等登録制度について
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令和5年4月に施行した「石川県飲酒運転の根絶に関する条例」に基づき、全ての県民が「飲酒運転をしない、させない、許さない」という認識の下、飲酒運転根絶宣言を行った飲食店や事業所を登録する制度を創設することで、飲食店等における飲酒運転を根絶するための取組を推進します。
・県は、飲酒運転根絶宣言を行った飲食店等から提出された登録申込書を審査し、飲食店等に登録証を交付するとともに県ホームページに名称等を掲載します。
・登録された飲食店等は、登録証を来店客又は従業員の見えやすい場所に掲示するとともに、飲酒運転を根絶するための取組を推進します。
〇飲食店取組例
・ハンドルキーパー運動に取り組みます。
・ポスターやチラシ等の啓発物を掲示して飲酒運転根絶を呼びかけます。
・運転代行業者やタクシー等を紹介します。
上記の例のほか、飲食店独自の取組みを実施していただいても結構です。
※「石川版ハンドルキーパー運動」は、飲酒運転根絶宣言店制度に移行します。
令和5年4月1日までに石川版ハンドルキーパー運動に参加していた飲食店は、自動的に飲酒運転根絶宣言店に移行させていただきますので、改めて登録申込書の提出は不要です。
〇事業所取組例
・車両を使用する従業員に、運行前後の飲酒状況を確認します。
・従業員に、飲酒運転の根絶に関する研修会等を実施します。
・ポスターやチラシ等の啓発物を掲示して飲酒運転根絶を呼びかけます。
上記の例のほか、事業所独自の取組みを実施していただいても結構です。
飲食店:石川県内で営業し、客に酒類を提供する飲食店
事業所:石川県内で事業を営む事業所(個人又は法人その他団体の事業所)
登録申込書に必要事項を記載し、石川県生活安全課(交通防犯グループ)まで
・郵送
・FAX
・電子メール
にてご提出ください。
この他、電子申請によるお申し込みも可能です。
〇登録申込書の送付先
住所:〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地 行政庁舎7階
宛先:石川県生活安全課(交通防犯グループ)
FAX:076-225-1389
メールアドレス:seian-k@pref.ishikawa.lg.jp
お申し込みの際、以下の飲酒運転根絶用品からご希望の用品をお選びください。
全て選択していただいても構いません。
〇事業所用啓発用品
〇飲食店用啓発用品
〇啓発用品見本
「飲酒運転根絶宣言」ミニのぼり旗(台座、支柱付)
「飲酒運転根絶宣言事業所」ステッカー(直径9.5cm)
「飲酒運転根絶宣言店」ステッカー大(直径9.5cm)
「飲酒運転根絶宣言店」ステッカー小(2.5×7.5cm)
登録内容を変更する場合は、登録変更届出書をご提出ください。
飲酒運転根絶宣言事業所・宣言店登録変更届出書(ワード:20KB)
電子申請による届け出も可能です。
登録を抹消する場合は、登録抹消届出書をご提出ください。
飲酒運転根絶宣言事業所・宣言店登録抹消届出書(ワード:19KB)
電子申請による届け出も可能です。
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