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石川県では、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等を社会全体で支え、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる社会を実現するため、「石川県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し実施
被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮
※二次被害:犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の配慮に欠ける言動などにより受ける精神的な苦痛、身体の
不調など
犯罪被害者等支援の総合的かつ計画的な推進を図るため、「犯罪被害者等支援に関する計画」を定める
令和3年4月1日
石川県犯罪被害者等支援条例リーフレット(PDF:1,712KB)
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