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更新日:2024年5月13日

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労働相談Q&A(パートタイム労働者・アルバイト・派遣労働者に関する相談事例  No. 9.5)

 税金について

 

  • Q01:毎月1日から末日まで勤務し翌月10日に給与を支給されています。したがって、12月中に勤務した給与は翌月
                10日に支給されまが、このような場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年年1月10日に支給される金
                額は含まれるのでしょうか。

    A01:年末調整は、本年中に支払われた給与の総額について行われます。
                この場合の収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与については、その支給日をいいます。
                ご質問の場合、給与規定により支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給される給与は本年の年末調整とは
                なりません。

     
  • Q02:生活が苦しいためパートで働きたいが、知人に聞くと収入額によっては税金なり、扶養手当が支給されないと聞き
                ましたが「扶養家族の範囲」を教えてください。

    A02:扶養の範囲と言っても、「所得税でいうところの配偶者控除」と「会社から支給される家族手当」と混同されている方がいま
                すが、どちらを言っているのか明確にする必要があります。
                取得税は、パート収入が103万円以下で他に所得がなければ、取得税および復興特別所得税はかからず、更に夫(妻)の所得  が900万円以下の場合は38万円の配偶者控除を受けることができます。
                              

                  家族手当は会社により異なります、「所得税の扶養家族(103万円以下)」、「健康保険の扶養家族(130万円未満)」の
                  範囲のどちらかにしていますので会社に確認する必要があります。
                  例えばパート収入が120万円で所得控除が基礎控除だけだとすれば
                  120万円 - 65万円(控除) - 38万円(基礎控除)=17万円×5%= 8,500円所得税
                       

 

 

 

 



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お問い合わせ

所属課:商工労働部労働企画課職業能力開発プラザ

金沢市芳斉1丁目15-15

電話番号:076-261-1400

ファクス番号:076-261-1402

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