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更新日:2020年8月31日

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労働相談Q&A(労働契約・就業規則に関する相談事例  No. 1.1)

 労働契約について

 

  • Q01:労働契約とはどういうものですか?
  • A01:個々の労働者と事業主との間で労働条件について契約するものが労働契約です。
                後々トラブルが起こらないように書面で締結しましょう。なお、労働基準法に違反する労働契約は無効となります。
                また、労働組合と会社との間で締結する集団的契約を労働協約といいます。
                事業主は労働者を採用するときは次に示すような労働条件を書面により明示するすことが義務付けられています。
                (労働基準法第15条)。

                ・労働契約の期間、就業の場所、従事させる業務
                ・始業終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇
                ・賃金に関する事項
                ・退職に関する事項

※平成24年8月に労働契約法が改正されました。詳細は「労働契約法が改正されました」(外部リンク)をご覧下さい。

  • Q02:労働契約が実態と相違していた場合、どうすればいいのでしょうか?
  • A02:労働契約を結ぶときに明示された労働条件が実態と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
                ここでいう「明示された労働条件」の範囲は、実際に明示された労働条件のすべてをいうのではなく、労働基準法により明示が
                義務づけられている労働条件を参照(Q01参照こと)に限られます。
                なお、この場合、労働者は明示された労働条件どおりの契約の履行を請求できることはもちろんのこと、損害がある場合には
                損害賠償請求もできます。

  • Q03:派遣と請負はどう違うのですか?
  • A03:労働者派遣は派遣契約に基づき派遣元企業が雇用する労働者を派遣先企業の指揮命令を受けて労働に従事させることを言    い、 請負は発注者(仕事を出す会社)との請負契約に基づき、請負業者が自己の雇用する労働者を直接使用して請負業務を完成さ
    せることを言います。近年問題となっている偽装請負は、請負といいながら業務の指揮命令を相手企業が行っていることからです。


 

                      派遣契約

                      請負契約


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お問い合わせ

所属課:商工労働部労働企画課職業能力開発プラザ

金沢市芳斉1丁目15-15

電話番号:076-261-1400

ファクス番号:076-261-1402

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