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令和7年度石川県委託訓練の受託申請を下記のとおり受け付けますので、委託訓練受託を希望される事業者におかれましては、事務に遺漏の無いようお願いいたします。
【受託申請書受付期間】
令和6年12月17日(火)~令和7年1月10日(金)正午まで
【提出書類】
【受託申請説明会資料】
令和7年度石川県委託訓練の受託申請について(PDF:170KB)
令和6年4月以降に受託申請分より、全てのコースにおいて、「デジタル技術に関して十分な理解をもち、それを適切に活用することができるスキル」(デジタルリテラシー)の習得を含んだカリキュラムの設定が必要となります。
詳細はこちら(PDF:796KB)をご覧願います。
※登録事業者へは令和6年2月29日(木)に同様のものをメール送付しております。
〔1月19日追加〕
令和5年度委託訓練 能登半島地震に伴う対応について(PDF:365KB)
◎補講の取り扱いについて
<対象>
次のいずれかに該当する場合
①災害救助法適用地域に所在する委託訓練実施機関が被災し、
通所 または 同時双方向型のオンラインによる訓練を実施できない場合
②災害救助法適用地域に居住する訓練生が被災し、
通所 または 同時双方向型のオンラインによる訓練の受講ができない場合
<地震の影響に伴う補講の取り扱い>
通所 または 同時双方向型のオンラインによる補講を受講することが困難な訓練生に対しては、
◎メール
◎郵送等の通信の方法 により、
訓練内容や訓練時間に対応した教科書や課題等を配布して指導を行う方法を用いても差し支えない。
この場合、訓練生に対して訓練内容を踏まえた適切な取組時間数の課題等を課し、
訓練内容の習得が確認できれば、当該課題に割り振った時間数を補講時間に含めて差し支えない。
◎訓練の修了
<eラーニングコース、長期高度人材育成コース以外のコース>
当該訓練生について、下記①、②いずれも満たしている場合、修了とみなす。
①訓練受講時間が教科編成においてあらかじめ定められた学科及び実技の訓練設定時間の
それぞれ80%に相当する時間以上である
②当該訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる
<eラーニングコース、長期高度人材育成コース>
変更無し
◎訓練の休止・中止
①訓練を休止したが、訓練期間中に補講で対応可能な場合
⇒補講により対応
②訓練を休止し、訓練期間中の補講で対応不可能な場合
⇒訓練の中止 あるいは 訓練期間の延長 のいずれかで対応
※いずれの場合であっても、まずは管轄校にご連絡願います
(中止の場合)
・中止した日までを基準に訓練実施経費を支払い
・再度、職業訓練を希望する訓練生に対しては、新たに受講指示・受講推薦を出すため、
ハローワークへ行くよう促すこと
(訓練期間を延長する場合)
・訓練期間の変更を行うため、変更契約を行う必要あり
③訓練を中止する場合
⇒②の中止の場合と同じ
石川県委託訓練受託申請登録申出書:ダウンロード(ワード:20KB)
電子メールにて次のメールアドレスに提出をお願いします。
当方に到達しましたらその旨返信メールを送信いたします。10日程度経過しても返信メールが届かない場合は、不達等が考えられますのでお手数ですが以下にご連絡ください。
既に提出済みの方は、変更等がない限りあらためての送信は不要です。
「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」は、民間教育訓練機関が提供する職業訓練サービスの質の向上と民間教育訓練機関のマネジメントの取り組み方などを具体的に説明したガイドラインです。
【民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン】(外部リンク)
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