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更新日:2022年3月1日

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店舗販売業変更届

手続きの概要

店舗販売業の許可事項に変更が生じた際に必要な届出です。

 


変更届が必要となる事項

事前に変更届の提出が必要な事項と、変更後30日以内に変更届の提出が必要な事項がありますので、書類の提出時期にご注意ください。

【変更前にあらかじめ届け出る事項】

  • 店舗の名称
  • 相談時・緊急時の電話番号その他連絡先
  • 特定販売の有無
  • 特定販売を行う際の通信手段
  • 特定販売を行う医薬品の区分
  • 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみ行う時間がある場合はその時間と設備の概要
  • 特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
  • 主たるホームページアドレス
  • 主たるホームページアドレスの構成の概略
  • 開店時間外(実店舗が開店している時間を指す。)に特定販売のみを行っている営業時間がある場合に、都道府県知事等が特定販売の実施方法を適切に監督するために、画像又は、映像をパソコン等により都道府県等の求めに応じて直ちに伝送できる設備

 

【変更後30日以内に届け出る事項】

  • 申請者の氏名(業務を行う役員を含む)
  • 申請者の住所
  • 構造設備の主要部分
  • 通常の営業日、営業時間
  • 管理者の氏名、住所
  • その他薬剤師又は登録販売者の氏名
  • 薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数
  • 兼営事業
  • 販売する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。

  

 手続きの詳細

 届出書及び添付書類を提出してください。

届出様式

 添付書類

1.構造設備を変更したとき

2.管理者又はその他薬剤師、登録販売者を変更したとき

b.資格を有することを証する書類のコピー(原本持参)

c.業務を行う体制の概要表( (PDF:45KB)(エクセル:34KB) )

d.管理者又はその他薬剤師、登録販売者の氏名、住所、週当たりの勤務時間数、薬剤師名簿の登録番号、登録年月日、又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類( 参考様式(PDF:33KB)参考様式(ワード:59KB))

 e.登録販売者が管理者となる場合は、下記の書類を添付し、管理者の要件を満たしていること示す必要があります。

①従事証明書(様式1)、実務従事証明書(様式2)、業務従事確認書(様式3)または実務従事確認書(様式4)

②①の証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書等)

※様式1は過去5年間についての登録販売者としての業務経験、様式2は過去5年間についての一般従事者としての実務経験を証明する際に用います。

※様式3は過去5年以前の登録販売者としての業務経験、様式4は過去5年以前の一般従事者としての実務経験を証明する際に用います。

業務従事証明書(様式1)( (PDF:56KB)(ワード:26KB) )

実務従事証明書(様式2)( (PDF:54KB)(ワード:24KB) )

業務従事確認書(様式3)( (PDF:57KB)(ワード:27KB) )

実務従事確認書(様式4)( (PDF:55KB)(ワード:24KB) )

勤務状況報告書の参考様式(登録販売者用)( (PDF:55KB)(ワード:69KB) )

勤務状況報告書の参考様式(一般従事者用)( (PDF:45KB)(ワード:47KB) )

※業務等に従事した機関は同一月で計算します。また、証明に必要な記録(時間のみのものは不可)を保管してください。必要があれば提出を求める場合があります。

3.業務に責任を有する役員を変更したとき

a.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

b.医師の診断書( (PDF:37KB)(ワード:21KB) )

※欠格事項に該当する役員のみ添付が必要です。※代表者以外は疎明書に変えることができます。

4.申請者の氏名、住所

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)…法人の場合

5.営業所の名称

※営業所が移転する場合は、廃止届及び新規の許可申請が必要となります。

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2028 (食品保健課)

ファクス番号:0768-22-5550

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