食品衛生営業許可申請
(食品衛生法第52条第1項)
1 手続きの概要
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飲食店営業等の食品衛生法に規定される34業種の営業許可を受けるための申請です。 |
2 手続きの対象者
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食品衛生営業許可を得ようとする者 |
3 手続きの詳細
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- 申請の時期
構造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。 申請書類は、営業開始の2週間程度前までに、手数料を添えて提出してください。
- 添付書類(主なもの)
(1) 営業施設の構造仕様書
(2) 営業施設の設備の配置図
(3) 営業施設の平面図
(4) 営業施設の付近見取図(おおむね半径100メートル以内)
(5) 水道水以外の水を使用する場合は、使用する水の水質検査結果を証する書類
(6)食品衛生責任者の資格を証する書類
(食品衛生責任者養成講習会終了証書、調理師免許証など)
- 手数料
業種によって異なりますので、下記までお問い合わせ願います。
- 営業許可施設基準
すべての業種で守っていただかなければならい共通施設基準(PDF:134KB)と業種により異なる業種別施設基準(PDF:140KB)があり、食品衛生営業許可を取得するには、この両方の基準を満足しなければなりません。
- 注意点
(1) 施設を建替える場合
既存施設には廃業届が必要で、新しい施設には新たな許可が必要です。
(2) 営業施設はそのままで、営業者が変わる場合
以前の営業者の方には廃業届が必要で、新しく営業者になる予定の方には許可申請が必要です。
(3) その他の手続き
飲食店営業(旅館)、大規模な飲食店営業(総床面積が420平方メートル以上)、あん類製造業、あん類の製造を行う菓子製造業、醤油製造業、みそ製造業、めん類製造業、豆腐製造業、酒類製造業においては、食品衛生法による営業許可申請の他水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出が必要となりますので、詳細については下記までお問い合わせ下さい。
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能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。