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米の流通制度は、平成16年4月に食糧法(脚注)が改正されたことにより大きく変化しました。食糧法改正の概要について、ご説明します。
(脚注)正式な名称は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」です。 |
これまでの計画流通制度(計画的に米の流通を管理し、需給のバランスを図る仕組み) |
項目 | 法改正前 | 法改正後 | |||||||
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(1)米流通制度 |
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(2)流通業者 | 出荷業者、卸売業者、小売業者と流通段階別に登録が必要でした。 | 流通段階に関わらず年間20 トン以上の米流通を行う者は届け出をすればよいことになりました。 |
項目 | 法改正前 | 法改正後 |
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(1)民間事業者の自主的な取り組みに対する支援団体 | 該当なし | 「米穀安定供給確保支援機構」 (略称:米穀機構)が設立されました。 |
(2)公正・中立な米取引 | 自主流通米価格形成センターが機能していました。 | 「全国米穀取引・価格形成センター」が設立され、取引方法の拡充や、取引参加資格者の拡大を行いました。 |
「米穀安定供給確保支援機構」は、価格の短期間における急激な変動により安定的な米流通に支障が生じないよう、下のような業務を行い、民間事業者の安定供給に向けた自主的な取り組みを支援しています。
さらに詳細を知りたい方は下のリンクをクリックしてください。
→社団法人 米穀安定供給確保支援機構(米ネット)
https://www.komenet.jp(外部リンク)
一定の資力信用力を有する者であれば、生産者、出荷事業者、販売事業者、実需者等、多様な取引関係者の取引参加が可能になりました。
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