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更新日:2015年1月15日

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食品衛生営業開始・給食開始届

(食品衛生法施行条例第7条第1項、第8条第1項)

1  手続きの概要

食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業以外の食品又は添加物の製造業及び規則で定める販売業を営むとき、給食を開始するときの届出です。

2  手続きの対象者     

3  手続きの詳細

  1. 届出の時期
    業の開始後、遅滞なく提出してください。
  2. 添付書類
      ・営業施設又は給食施設の平面図及び設備の配置図
      ・営業施設又は給食施設の付近の見取図
      ・水道水以外の水を使用する場合は、使用する水の水質検査結果を証する書類
  3. 給食における施設基準等
    校や福祉施設等の給食施設は、施設基準(PDF:138KB)管理運営基準(PDF:221KB)が準用されます。
    また、厚生労働省が大量調理を行う施設の衛生管理を確保するため「大量調理施設衛生管理マニュアル(PDF:627KB)」を作成しております。
    給食施設の設計及びその運営の参考にしてください。
  4. その他
    物製造業、調味料製造業、菓子種製造業を営む方は、食品衛生責任者の設置が必要です。

4 様式

食品衛生営業開始・給食開始届
開始届(ワード:76KB)  開始届(PDF:195KB)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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