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食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や食品等の取り扱い等を管理できなければならず、原則として複数の施設の食品衛生責任者を兼務することはできません。
1 栄養士
2 調理師
3 製菓衛生師
4 食鳥処理衛生管理者
5 船舶調理師
6 食品衛生指導員
7 つぎの要件を満たす者
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2) 大学等で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
(3) 食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者
(4) 食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
(5) 厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
◎ 上記の1~7に該当しない方は、営業の許可を受けた日から1年以内に保健所長の認める食品衛生に関する講習会(養成講習会)を受講しなければなりません。 |
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