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令和4年7月1日に教員免許更新制が廃止されました。廃止の概要及び再授与申請については次のとおりです。
教員免許更新制(以下「更新制」という。)は平成21年4月1日より導入され、教員免許状に有効期間が付され、有効性を維持するには、更新講習の受講と免許管理者への更新申請が必要とされていましたが、令和4年7月1日付けで廃止されました。
①令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(普通免許状及び特別免許状をいう。以下同じ。)は、休眠状態のものも含め、手続きをしなくても有効期限のない免許状となり、更新講習の受講は必要なくなります。
②令和4年6月30日以前に有効期限を超過した教員免許状の扱いは以下のとおりです。
令和4年6月30日以前に発行された教員免許状の区分 |
免許の有効性 |
ア 有効期間の満了の日が令和4年7月1日以降のもの |
生涯有効 (①のとおり) |
イ 旧免許状で休眠状態のもの |
|
ウ 令和4年7月1日時点で失効しているもの |
失効 ↓ 再授与申請を行い、新たに免許状を取得することが可能です。 |
新免許状:更新制導入後(平成21年4月1日以降)に初めて免許状の授与を受けた者が有する免許状
旧免許状:更新制導入前(平成21年3月31日以前)に初めて免許状の授与を受けた者が有する免許状
※旧免許状所持者が更新制導入後に新たに他の免許状の授与を受けた場合、新たに授与されたものも含め、「旧免許状」として取り扱われます。
※旧免許状を所持し、修了確認期限時点に更新講習受講義務者(現職教員)でなかった方が、申請期限までに更新しなかった場合、その方の所持する教員免許状は失効にはなりませんが、更新制のある間が教員として勤務できないとされていたため、休眠状態と呼ばれています。
Q1 平成21年3月31日以前に教員免許状を取得しましたが、これまで教員として勤務したことはありません。また、更新手続きをしていません。 更新制廃止後は、私の免許状はどうなりますか。
A1 あなたの教員免許状は「休眠状態」にあたります。休眠状態の教員免許状は、特に手続きは必要なく、生涯有効な教員免許状になります。
Q2 教員免許状に「有効期間の満了の日」が記載されていますが、更新手続きをしないまま、記載の日を経過してしまいました。教員として勤務するにはどうすればよいでしょうか。
A1 教員免許状に記載されている有効期間の満了の日が
①令和4年6月30日以前の場合
あなたの教員免許状は失効しています。教員として勤務するためには、教員免許状の再授与申請(教員免許状を取り直す申請)が必要となります。
※所持する教員免許状が失効したとしても、修得済みの単位が消える(未修得になる)訳ではありませんので、再授与申請をご検討ください。
②令和4年7月1日以後の場合
あなたの教員免許状は有効です。石川県で教員として勤務を希望される場合は、石川県教育委員会教職員課(076-225-1822)へご相談ください。
本県教育委員会により授与された免許状の再授与申請を行う場合は、一部の書類の提出を不要とします。
本県以外の都道府県の教育委員会により授与された免許状の再授与申請の場合は、書類を簡素化することはできません。
また、再授与申請の際は未更新により失効した免許状や修了確認時点の在職証明書が必要となります。
詳しくは、こちらを(PDF:304KB)ご確認ください。
再授与の申請に必要な書類については、失効した教員免許状に記載されている根拠規定(別表第1など)を確認いただき、下記より申請書類をダウンロードしてください。
区分 | 根拠規定 |
授与による再授与申請 (主に大学等を卒業・修了し、教員免許状を授与された者) |
別表第1、第2、第2ロ、第2の2 → こちら |
検定による再授与申請 (主に教員としての勤務経験等を利用し、追加で教員免許状を授与された者) |
別表第3、第4、第6、第6の2、 第7、第8、附則18項 → こちら |
なお、授与を受けた都道府県教育委員会へ再授与申請を行うことも可能であり、その場合には、提出書類の簡素化が図られていることもありますので、授与を受けた教育委員会へご確認ください。
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