ここから本文です。
(教育職員免許法第5条第1項、第5条の2第3項)
1 対象者 | 既に教員免許状をお持ちの方で、教育職員免許法が定める勤務経験、単位修得等の所定の要件を充たした者 |
---|---|
2 対象免許状 | ・所有する幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭免許状より上級の免許状 (ex.小学校1種→小学校専修) ――→ 「別表第3」 ・所有する中学校、高等学校教諭普通免許状の教科とは別の教科の免許状 (ex.中学校1種[国語]→中学校1種[英語]) ――→ 「別表第4」 ・所有する養護教諭免許状より上級の免許状 (ex.養護学校臨時→養護学校2種) ――→ 「別表第6」 ・所有する栄養教諭免許状より上級の免許状 (ex.栄養2種→栄養1種) ――→ 「別表第6の2」 ・特別支援学校教諭2種免許状、又は所有する特別支援学校教諭免許状より上級の免許状 (ex.高等学校1種→特別支援学校2種) ――→ 「別表第7」 ・特別支援学校教諭免許状の領域追加 (ex.特別支援学校2種(知的)→特別支援学校2種(視覚、知的)) ――→ 第5条の2第3項 ※教員としての実務経験を活用しない場合は「授与」となるので、「授与」の様式で申請してください。 ・所有する幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭普通免許状に隣接する免許状 |
3 免許状取得までの手順 |
1 所要資格の充足
勤務経験、必要単位の2つの要件を充たす。(別表第4の場合は、勤務経験の要件は不要) 2 出願書類を揃える 出願書類については下記「4 出願書類」をご覧ください。 出願書類は下記「5 出願書類ダウンロード」からダウンロードし、記入してください。 各種証明書等はご自身で取り揃えてください。 3 出願書類の提出 別表第4以外の方は証明を受ける必要があるので、勤務校別に下記のルートで提出してください。 [市町立小中学校]…出願者→学校長→市町教委→教育事務所→県教委 [県立学校]…出願者→学校長→県教委 [国立、私立学校、又は現在学校で勤務されてない場合]…出願者→(出願者自身で証明をもらう)→県教委 (別表第4の方は、直接県教委に提出。) 4 免許状の送付 免許状は不備のない出願書類を受付後、2~4週間程度で交付されます。(ただし2月中旬から3月末の大学一括申請期間はさらに時間を要する場合があります。) 免許状の郵送を希望される方には、簡易書留で送付します。(別途、封筒及び切手が必要になります。) 郵送を希望しない方で、勤務校等を経由して提出した方は、勤務校宛に送付します。(市町立、県立学校のみ) それ以外の方は、直接取りに来ていただきます。 |
4 出願書類 | |
5 出願書類 ダウンロード |
|
6 問い合わせ先 提出先 |
石川県教育委員会事務局教職員課 免許・法制グループ 〒920-8575 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 行政庁舎17階 TEL (076)225-1819 FAX (076)225-1824 |
7 注意事項 |
・出願時点で、石川県内の学校に教員として勤務する方又は石川県内にお住まいの方のみ出願してください。 ・大学等の卒業(学位)を基礎資格とし、単位修得によって、新たな免許状を取得する場合は、「検定」ではなく、「授与」になるのでご注意ください。 ・実習に関する免許状(別表第5)については、提出前に電話で確認してください。 ・問合わせ、出願書類の提出等は、9時00分~17時45分(土日祝日を除く)の間に行ってください。 ・ご不明な点がある場合は、ご自身で判断せずに必ずお問い合わせください。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す