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社会福祉法第7条第1項
令和4年度(令和5年3月20日)
35名(社会福祉法第8条第1項)
委員は、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、知事が任命する。(社会福祉法第9条)
3年(石川県社会福祉審議会条例第3条第1項)
審議会は、専門の事項を審議するため、次の専門分科会を設ける。
開催状況
令和4年度(【第1回】令和4年9月27日、【第2回】令和4年11月21日、【第3回】令和5年3月20日)
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