ホーム > 医療・福祉 > 社会福祉 > 協議会、審議会等 > 石川県社会福祉審議会 > 身体障害者福祉専門分科会について
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専門分科会:社会福祉法第11条第1項(法に基づく義務設置)
審査部会:社会福祉法施行令第3条第1項(政令に基づく義務設置)
身体障害者の福祉に関する事項を調査審議を行うもの
審査部会においては、身体障害者福祉法第15条第2項及び同法施行令第3条第3項の規定に基づく医師の指定審査、並びに、同法施行令第5条第1項の規定に基づく身体障害者の障害程度の審査等を行うもの
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