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自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。利用者は雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労につなげることを目標とします。
本事業を実施する場合は、その事業所ごとに就労訓練事業の経営地を所管する石川県知事(事業所が金沢市内に存ずる場合は金沢市長)の認定を受ける必要があります。
長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方など、すぐには一般企業等で働くことが難しくても、短い時間であったり、支援や配慮があれば働くことができる方です。
認定就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや、雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受け入れ事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には各自治体により決定されます。
認定を受けようとする事業者は、下記申請書類に必要事項を記載の上、石川県健康福祉部厚生政策課地域福祉グループ(事業所が金沢市内に存する場合は金沢市福祉局生活支援課)へ提出してください。
申請書類
ア)就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
イ)事業が行われる施設に関する書類(平面図や写真など)
ウ)事業の運営体制に関する書類(事業所概要や組織図など)
エ)財政的基盤に関する書類(貸借対照表や収支計算書など)
オ)就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類
カ)就労訓練事業を行う者の役員名簿
キ)非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料
※ この他の書類の提出を求めることもあります。
税目 |
税制上の措置 |
固定資産税、 都市計画税 |
社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。 |
不動産取得税 |
社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する不動産に係る不動産取得税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。 |
事業所税 | 認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。 |
登録免許税 |
認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を適用する。 |
消費税 | 消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から、生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外する。 |
※ 固定資産税、都市計画税、不動産取得税に関する措置の対象となる「社会福祉法人等」の範囲は、他の社会福祉事業と同様、社会福祉法人、消費生活協同組合等である。
※ 認定就労訓練事業では、商品を製造・販売する場合等があることから、障害者就労継続支援事業の例も踏まえ、消費税を課税。
※詳細については、お近くの税務署などにお問い合わせください。
※金沢市内の認定事業者については、金沢市ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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