生活困窮者自立支援制度について
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的とした制度です。
実施主体
市と県(町部)が実施主体です。
支援の内容
すべての実施主体が取り組む必須事業に加えて、地域の実情に応じて実施される任意事業があります。
1. 自立相談支援事業(必須事業)
- 様々な課題を抱える生活困窮者からの相談を幅広く受け止め、個々の状況に応じた支援計画を作成します。
- 支援計画に基づき包括的な支援が行われるよう、関係機関との連絡調整や支援員による就労支援などを行います。
2. 住居確保給付金の支給(必須事業)
- 離職などにより住居を失った又はそのおそれがある方に対し、就職に向けた活動をすることなどを条件として、有期で家賃相当額を支給します。
- 収入、資産などに関して、一定の要件を満たしている方が対象です。
住居確保給付金について
3. 任意事業
- 直ちに就労することが困難な方に、就労に必要な訓練を有期で実施する「就労準備支援事業」や、家計状況の見える化や課題把握により、相談者自らが家計を管理できるよう支援する「家計改善支援事業」、貧困の連鎖防止の取り組みとして、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する「学習支援事業」があります。
- 詳しくはお住まいの市町の相談窓口へお問い合わせください。
4. 生活困窮者就労訓練事業の認定
- 民間事業者等が、自立相談支援機関のあっせんに応じて生活困窮者に対して就労の機会の提供等を実施する場合は、石川県知事(事業所が金沢市内に存ずる場合は金沢市長)の認定を受ける必要があります。
生活困窮者就労訓練事業の認定について
お住まいの市町の相談窓口