「第三者評価」と「介護サービス情報の公表」について
- 高齢者分野においては、「福祉サービス第三者評価」(認知症高齢者グループホームは外部評価)と「介護サービス情報の公表」の2つの制度が策定されており、各都道府県において両制度をそれぞれ実施することとされています。
- 「介護サービス情報の公表」では、介護サービスに関するマニュアルや記録の有無等、客観的な事実を公表します。
- 対して、「福祉サービス第三者評価」は単なる客観的事実の確認だけにとどまらず、評価機関や評価調査者の特色を生かして事業者に積極的にサービスの質の向上を求めていくものです。
- 「介護サービス情報の公表」から一歩進んで、サービスの内容を評価する「第三者評価」を受審することが望まれます。
※第三者評価を受審する事業所が、「介護サービス情報の公表」の訪問調査も希望する場合は、別途申込が必要です。
「介護サービス情報の公表」制度については、長寿社会課のホームページをご覧ください。