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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
以下、1~3のいずれかに該当する方
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
児童1人当たり一律5万円
(例:児童が2人いるご家庭は10万円支給)
申請手続きや支給時期等、詳細についてはお住いの市町の児童扶養手当の窓口にお問い合わせください。
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