ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 健康づくり > いしかわ健康フロンティア戦略 > いしかわ健康フロンティア戦略推進会議 > いしかわ健康フロンティア戦略推進会議設置要綱
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第1条 「いしかわ健康フロンティア戦略」(以下「健康フロンティア戦略」という。)の趣旨を踏まえ、県内の各界をはじめ産学官の幅広い関係者が、協力連携して健康増進、生活習慣病予防、介護予防の取り組みについて働きかけを行うなど健康フロンティア戦略の効果的・効率的な実施に向けて総合調整を行うため、いしかわ健康フロンティア戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
第2条 推進会議は、次の事項を協議する。
(1) 健康フロンティア戦略推進のための総合調整に関すること
(2) 健康フロンティア戦略の情報発信、普及啓発に関すること
(3) 健康フロンティア戦略の進行管理、評価に関すること
第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから、委員30名程度で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 職域関係者
(3) 公的団体関係者
(4) 医療保険者
(5) 住民組織関係者
(6) 行政関係者
(7) 県民代表
(8) その他
2 推進会議には、次の委員会を設置する。
(1) 地域・職域連携推進委員会
(2) 歯の健康づくり推進会議
(3) 介護予防市町支援委員会
(4) 認知症高齢者地域支援ネットワーク推進委員会
3 推進会議には、必要に応じ前項の規定以外に委員会を置くことができる。
4 各委員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
5 各委員会には、必要に応じ部会を置くことができる。
第4条 推進会議には、議長及び副議長を各1名置く。
2 議長は、委員の互選により選出し、副議長は、議長が委員の中から指名する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。
第6条 推進会議及び各委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の事務処理及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則 この要綱は、平成18年8月17日から施行する。
平成23年3月1日から施行する。
平成25年4月1日から施行する。
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