緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 土木部建築住宅課 > 建築基準法の施行に関すること > 定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

印刷

更新日:2025年6月18日

ここから本文です。

定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

国土交通省告示の改正について

定期報告における調査又は検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに結果表を定めた告示が令和7年7月1日から改正・施行されます。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

      建築基準法に基づく定期報告制度について(外部リンク)

告示改正を受けた県の見直し方針(案)について

告示では調査、検査項目等が変更されますが、県では建築基準法施行細則を改正し、従来どおりの項目等で定期報告を求める予定です。

改正告示との違い
  • 「常時閉鎖式防火設備(常閉防火扉含む)」は全て、建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(防火設備の定期点検(1年毎)の対象とはしない。)
  • 「非常用照明(電源内蔵型)」について、「作動」及び「物品の放置」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(予備電源別置き型の非常用照明については、従来どおり建築設備の定期検査(1年毎)の対象)

  なお、この方針(案)は検討中のものであり、詳細が決まり次第ホームページにて公表します。

 

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?