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建築基準法第53条第3項第2号により指定する建ぺい率緩和(10分の1)を受けることができる敷地について、以下のとおり規定しています。
◎角地の場合 |
(石川県建築基準法施行細則第16条第1号) |
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120度以内のかどを構成する、 2つの道路(幅員の合計10m以上) の内側に接する敷地 |
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a≦120° W1+W2≧10m |
2つの道路に接する部分の それぞれの長さが、 敷地の周囲の長さの8分の1以上 |
A≧(A+B+C+D)/8 D≧(A+B+C+D)/8 |
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2つの道路に接する部分の 長さの合計が、 敷地の周囲の長さの3分の1以上 |
A+D≧(A+B+C+D)/3 |
※道路の角切りがある場合はないものとして計算してください。
◎角地以外の場合 |
(石川県建築基準法施行細則第16条第2号) |
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境界線の相互間の距離が 25m以内である、2つの道路 (幅員の合計10m以上)の間に あってこれらに接する敷地 |
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B≦25m W1+W2≧10m |
2つの道路に接する部分の それぞれの長さが、 敷地の周囲の長さの10分の1以上 |
A≧(A+B+C+D)/10 C≧(A+B+C+D)/10 |
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2つの道路に接する部分の 長さの合計が、 敷地の周囲の長さの4分の1以上 |
A+C≧(A+B+C+D)/4 |
注意:上記の敷地条件はあくまで基本的なパターンを表現しておりますので、個別にご相談ください。
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