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石川県では、石川県建築基準条例により、住居系の用途地域を規制区域としています。
対象区域や制限を受ける建築物は、以下の表のとおりです。
対象区域 |
建築物 |
平均地盤面 からの高さ |
日影時間 |
||
用途地域 |
容積率 |
敷地境界線から 5mを超え10m以内の 範囲 |
敷地境界線から 10mを超える 範囲 |
||
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 |
50% 60% |
軒高7m超 又は 階数3以上 |
|
3時間 |
2時間 |
80% 100% |
4時間 |
2.5時間 |
|||
150% 200% |
5時間 |
3時間 |
|||
第一種中高層住居専用地域 |
100% |
高さ10m超 |
4m |
3時間 |
2時間 |
150% 200% |
4時間 |
2.5時間 |
|||
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
100% |
高さ10m超 |
|
4時間 |
2.5時間 |
150% 200% |
5時間 |
3時間 |
※上記対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用します。
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