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更新日:2024年6月21日

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宅地建物取引業

宅地建物取引業の申請について

宅地建物取引業の免許取得までの流れについては以下をご確認ください。

令和6年5月25日より、大臣免許の申請・届出について都道府県経由事務が廃止となりました。

提出先・必要部数が変更になっておりますので、下記必要書類一覧をご確認ください。

また、専任の宅地建物取引士について身分証明書及び登記されていないことの証明書の添付が不要になりました。

詳しくは、下記必要書類一覧をご確認ください。

宅地建物取引業の免許取得までの流れ(PDF:85KB)

宅地建物取引業の申請について、必要となる書類や申請先、申請部数は以下をご確認ください。

必要書類一覧  免許申請(PDF:138KB)  免許変更(PDF:183KB)  その他の申請(石川県知事免許)(PDF:140KB) その他の申請(大臣免許)(PDF:136KB)

申請書に記載する市区町村のコードについては以下のリンクでご確認ください。

市区町村コード一覧(外部リンク)

宅地建物取引業の免許申請(新規・更新・免許換え)

石川県建築住宅課に3部提出してください。(協会未加入業者は2部)

必要書類一覧(PDF:138KB)  申請書に記載するコード(PDF:75KB)

宅地建物取引業者の変更

石川県建築住宅課に3部提出してください。(協会未加入業者は2部)

変更があった日から30日以内に提出してください。

商号又は名称、代表者又は事務所所在地が変更となる場合は、免許証の書換えが必要になります。

◆ 宅地建物取引士を新たに雇用した場合は、宅地建物取引士の変更申請が必要になります。

必要書類一覧(PDF:183KB)  申請書に記載するコード(PDF:75KB)

<添付書類>

宅地建物取引業者免許証の書換え

石川県建築住宅課に3部提出してください。(協会未加入業者は2部)

商号又は名称、代表者又は事務所所在地が変更となる場合は、変更届に加え、免許証の書換えが必要になります。

宅地建物取引業者免許証の再交付

石川県建築住宅課に1部提出してください。

宅地建物取引業の廃業等

石川県建築住宅課に3部提出してください。(協会未加入業者は2部)

廃業の原因があった日から30日以内に提出してください。

営業保証金の取戻し手続き

石川県建築住宅課に2部提出してください。

事務所以外の案内所等の届出(50条2項の届出)

石川県建築住宅課に3部提出してください。(石川県知事免許は2部)

案内所等の届出書  様式(ワード:44KB)  記載例(PDF:174KB)

申請窓口・郵送先

〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

石川県建築住宅課建築行政グループ  宅建業担当

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

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