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更新日:2024年4月19日

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宅地建物取引士

宅地建物取引士の申請について

宅地建物取引士の資格試験合格から宅地建物取引士証の交付までの流れについては以下をご確認ください。

宅地建物取引士資格試験合格から取引士証交付までの流れ(PDF:99KB)

宅地建物取引士の申請について、必要となる書類や申請先、申請部数は以下をご確認ください。

必要書類一覧(PDF:106KB)

申請書に記載する市区町村のコードについては以下のリンクでご確認ください。

市区町村コード一覧(外部リンク)

宅地建物取引士資格登録

石川県建築住宅課に1部提出してください。

宅地建物取引士の登録内容の変更

石川県建築住宅課に3部提出してください。

氏名・住所に変更がある場合には宅地建物取引士証の書換えが必要になります。

宅地建物取引士証の交付

(公社)石川県宅地建物取引業協会に1部提出してください。

申請先:(公社)石川県宅地建物取引業協会(外部リンク)

宅地建物取引士証の書換え

石川県建築住宅課に1部提出してください。

◆ 住所・氏名に変更がある場合のみ、登録内容の変更に加え、宅地建物取引士証の書換えが必要になります。

◆ 住所変更の場合は取引士証に新しい住所を裏書しますので、取引士証もお持ちください。

宅地建物取引士証の再交付

(公社)石川県宅地建物取引業協会に1部提出してください。

法定講習の他県受講願

◆ 石川県以外に居住しており、石川県で法定講習を受講できない場合は他県受講願を提出し、石川県の承認を得る必要があります。

(電子)石川県電子申請システムで届出を行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/pref-ishikawa-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=2609&accessFrom=(外部リンク)

(郵送・窓口)石川県建築住宅課に1部提出してください。

宅地建物取引士の登録移転

現在登録している都道府県に2部提出してください。

石川県で宅建業に従事、若しくは従事する予定がある場合のみ申請することができます。

◆ 登録移転と同時に従来の取引士証は効力を失いますが、登録移転とあわせて取引士証の交付申請を行うことで、残りの期間を有効とした取引士証の交付が受けられます。

◆ 石川県から転出する場合は、転出先の都道府県に必要書類などを確認し、石川県建築住宅課に2部提出してください。

宅地建物取引士の登録の消除

石川県建築住宅課に3部提出してください。

申請窓口・郵送先

宅地建物取引士証の交付に関すること

(公財)石川県宅地建物取引業協会(外部リンク)

宅地建物取引士証の交付以外に関すること

〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

石川県建築住宅課建築行政グループ  宅建業担当

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

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