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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、一定規模以上の工事(対象建設工事)について、特定建設資材を分別解体等及び再資源化等の義務づけを行うことにより、建設廃棄物のリサイクルを推進することを目的としています。
この法律では、発注者、受注者の役割分担を定めており、書類の作成に関する内容を中心にお知らせします。
1)次にあげる規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられます。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 |
80平方メートル |
建築物の新築・増築 |
500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
500万円 |
2)分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄からなる建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート
1) 分別解体等の事前届出の義務
対象建設工事の発注者は工事着手の7日前までに分別解体等の計画について、石川県知事(一部業務が建築基準法で定める特定行政庁の市長)に届出することが必要です。
届出様式について
(1)届出書(表紙)、別表(工事の内容によって1~3の種類があります。)
(2)案内図(任意書式)
(3)設計図又は写真(任意書式)
(4)工程表(必要に応じて添付 任意書式)
(5)公共機関発注工事の通知書式
(6)委任状
届出書の記入例ダウンロード(上記のうち届出書、別表(1)のみ、工程表)
2)受注者から発注者への説明
対象建設工事の受注者は、発注者に対し分別解体等の計画について書面を交付して説明することが必要です。
説明書
3) 契約(発注者と元請業者)
契約書面には、分別解体の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等をするための施設名称等の明記が必要です。
契約書(別紙)
4) 分別解体の方法
建設リサイクル法では分別解体施工の方法が原則として定められています。
建築設備、内装材等の取り外し |
手作業 |
---|---|
屋根ふき材の取り外し |
手作業 |
外装材及び上部構造の取り壊し |
手作業及び機械による作業 |
基礎及び基礎ぐいの取り壊し |
手作業及び機械による作業 |
5) 再資源化等の完了の確認及び発注者への報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、発注者に書面で完了年月日、施設の名称や再資源化等に要した費用を報告する事が必要です。
再資源化完了報告
6) その他
(1) 元請業者より下請業者への事前届出事項の告知及び契約
(2) 解体工事現場での標識設置及び技術管理者の配置
この法律(全般)に関する問い合わせ先
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