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更新日:2023年6月16日

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都市計画区域内の開発行為には

制度、手続きの概要

開発行為の許可

市計画法第29条の規定により、開発行為を行う場合には、知事(ただし、金沢市に係るものは金沢市長、七尾市に係るものは七尾市長、小松市に係るものは小松市長、加賀市に係るものは加賀市長、白山市に係るものは白山市長、能美市に係るものは能美市長、野々市市に係るものは野々市市長をいう。以下同じ。)の許可が必要です。

開発行為の変更許可

市計画法第35条の2の規定により、開発許可を受けた開発行為の内容を変更する場合には、知事の許可が必要です。

建築等の着工承認

市計画法第37条の規定により、開発行為の完了公告前に建築等を行う場合には、知事の承認が必要です。

制限区域内の建築許可

市計画法第41条第2項の規定により、開発許可に係る制限区域内の適用を受けない建築を行う場合には、知事の許可が必要です。

予定建築物の変更許可

市計画法第42条の規定により、開発許可に係る予定建築物以外の建築物の建築等を行う場合には、知事の許可が必要です。

建築物の新築等の許可

市計画法第43条の規定により、市街化調整区域内の土地で開発行為を伴わない建築物の新築等を行う場合には、知事の許可が必要です。

地位の承継承認

市計画法第45条の規定により、開発許可を受けた者から当該開発許可に基づく地位を承継する場合には、知事の承認が必要です。

事前の相談

可又は承認にあたり事前の協議等を要する場合がありますので、許可又は承認申請に先立ち、申請受付窓口で事前にご相談ください。

申請の時期

開発行為等を行うに先立ち、許可申請書又は承認申請書を提出してください。

申請受付窓口

開発行為等を行う場合、下記の窓口に申請書の提出、またはご相談ください。

開発行為を行う場所 申請窓口 電話番号

金沢市

金沢市役所(都市整備局定住促進部建築指導課) 

TEL:(076) 220-2329

七尾市

七尾市役所(建設部都市建築課)

TEL:(0767) 53-8429

小松市

小松市役所(都市創造部建築住宅課) 

TEL:(0761) 24-8106

加賀市

加賀市役所(建設部都市計画課) 

TEL:(0761) 72-7925

白山市

白山市役所(建設部建築住宅課) 

TEL:(076) 274-9567

能美市

能美市役所(土木部建築住宅課) 

TEL:(0761) 58-2251

野々市市

野々市市役所(土木部建築住宅課) 

TEL:(076) 227-6087

上記以外の市町

その区域を管轄する市町(開発許可担当課)

※県知事許可となるため、事前相談は県土木総合事務所または土木事務所(建築課)とも行なってください。

 

 

申請書はこちらから

◎開発行為許可申請書
 

◎開発行為変更許可申請書

◎建築等着工承認申請書

◎制限区域内における建築の許可申請書

◎予定建築物等の変更許可申請書

◎建築物の新築、改装、若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

 

◎地位の承継の承認申請書

備考

  • 添付書類等
    請書に添付する各種様式等については、申請受付窓口又は県土木総合事務所又は土木事務所(建築課)でお求めください。

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お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

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