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建築物の新築、増築、改築等をしようとする人(建築主)は、建築物の着工に先立って行政の建築主事または民間の指定確認検査機関に対して確認申請書を提出し、建築物の敷地、構造、設備に関する内容について、建築基準法等への適合性の審査を受ける必要があります。
工事の着工前
新築、増築、改築等をしようとする建築物が所在する区域を管轄する市町の建築担当課
休日、祝祭日を除く、午前9時~午後5時
確認申請書(正本)には「建築確認申請提出時のチェックリスト」を添付して下さい。
【建築物】
【工作物】
【昇降機】
【昇降機以外の建築設備】
【計画通知書】
※施行令第137条の2第2号又は第3号に限る
その他、確認申請の添付図書等については、建築基準法施行規則及び建築確認手続き等の運用改善等を確認してください。
建築確認手続き等の運用改善第一弾、第二弾に関する講習会で使用したテキスト等は下記からダウンロードできます。
※着工予定時期により使用する様式が異なりますのでご注意ください。
令和6年12月までに着工予定の場合
令和7年1月以降着工予定の場合
(参考リンク)国土交通省ホームページ(外部リンク)
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