ここから本文です。
商店や学校・病院などで使用されているはかり、水道メーター・ガスメーター・電気計器、ガソリンスタンドなどの燃料油メーター、タクシーの料金メーター、健康管理に欠かせない体温計・血圧計など18種類の計量機を計量法では、「特定計量器」と定めています。
これらの、特定計量器について、製造、修理したものを国・都道府県などの公的機関が、その性能・構造が一定の基準以上であるかどうかを検査しています。
この検査を「検定」といい、検定に合格した計量器には「検定証印」が付せられます。
また、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し「基準適合証印」を付すことができます。
特定計量器は、「検定証印」または「基準適合証印」が付されることで、取引や証明行為への使用が可能となることに注意してください。
有効期限のある特定計量器
家庭や事業所などで使用されている、水道・ガス・電気メーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーの料金メーターなどには有効期限が定められています。
この有効期間を過ぎた特定計量器は、改めて修理をして、検定に合格しなければ、取引や証明行為に使用できません。
有効期間 水道メーター(子メーターを含む)・・・・・8年 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す