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更新日:2023年3月14日

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石川県津波災害警戒区域の指定について

  石川県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項に基づき、津波災害警戒区域を指定しました。

  指定日:令和5年3月10日

【津波災害警戒区域とは】

  最大クラスの津波が発生した際に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれのある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。                                                                                                                            

  津波災害警戒区域指定範囲は、既に公表している津波浸水想定区域と同一範囲です。

  指定にあたり、「基準水位」も合わせて公表します。基準水位とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物に衝突した際のせき上げ高さを加えた水位です。

  最大クラスの津波は、現在の科学的知見に基づき設定したものでありますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全く無いというものではありません。そのため、指定されなかった地域でも浸水が発生したり、指定された地域においても基準水位より高い水位となる場合があるので注意が必要です。

  詳細はQ&Aをご覧ください。

  津波災害警戒区域に関するQ&A(PDF:1,945KB)   

全体位置図

津波災害警戒区域図

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お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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