緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > 社会基盤整備 > 河川・海岸 > プレジャーボートの不法係留船対策について > 犀川水系における重点的撤去区域の設定等に関する公告

印刷

更新日:2015年9月25日

ここから本文です。

犀川水系における重点的撤去区域の設定等に関する公告

犀川水系における不法係留船対策に係る計画において、重点的撤去区域等を次のとおり定めたので公告する。
お、関係図書は、石川県土木部河川課及び石川県県央土木総合事務所維持管理課に備え置いて縦覧に供する。

(平成18年11月30日付け石川県公報号外第82号)

 

1  重点的撤去区域

河川名 上流端 下流端
犀川水系犀川 左岸  金沢市佐奇森町イ26-21地先  「犀川橋」

右岸  金沢市普正寺町144-1地先  「犀川橋」

2  河川管理者が執るべき措置

   不法係留船の所有者が、これを適法に係留し、又は保管することができる場所に、河川管理者が別に定める期限までに自主的に移動させない場合は、河川法(昭和39年法律第167号)その他関係法令に基づき河川管理者において強制的に撤去する。

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?