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更新日:2019年9月26日

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プレジャーボートの不法係留船対策について

    石川県内の河川、港湾などの公共の水域には、平成30年10月現在で、約1,150隻の船舶が不法に係留されており、そのうち大半がプレジャーボート(レジャー用のモーターボートなど)です。

  これらのプレジャーボートの不法係留を放置することは、次のような様々な問題の原因となります。

  • 津波、高潮、洪水などの際に放置艇が流出し、災害を引き起こすおそれがある。
  • 護岸に杭を打ち付けて桟橋を設置しているケースでは、河川管理施設の安全性を損ねている。
  • 他の船舶の航行に支障をきたすおそれがある。
  • 早朝のエンジン騒音、ゴミの投棄、違法駐車など、地域住民の生活環境の悪化を招き、景観を損ねている。
  • 一般の方が釣りや川に親しむ行為を行えないなど、河川の自由使用の妨げとなる。

   県内には、マリーナ施設などの恒久的な係留・保管施設が十分に整備されていない地区があり、一挙に強制的な撤去措置をとることは困難であるため、県では、河川管理上の支障の程度に応じて、計画的かつ段階的な不法係留船対策を実施するとともに、プレジャーボートの適正な係留保管のための取組みを推進していきます。

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 1  重点的撤去区域・放置等禁止区域の指定

    石川県では、河川及び港湾において、プレジャーボートなど不法係留船の放置を禁止するため、河川法に基づく「重点的撤去区域」、及び港湾法に基づく「放置等禁止区域」を指定しています。指定された区域では、河川法及び港湾法に基づく監督処分を実施し、指導・警告に従わない場合は、強制的な移動措置などを実施する場合があります。

   

※「重点的撤去区域」、「放置等禁止区域」は、県内の他の地域においても順次指定していく予定です。

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2  プレジャーボート所有者の皆様へ

●係留保管施設の確保と適正な管理は、所有者の責務です。

   プレジャーボートを所有する方は、自らの責任で係留保管施設を確保し、適正な管理に努めてください。

 ●不法係留は絶対にしないでください。

   河川に許可なくプレジャーボートを係留することは、違法です。

  マリーナ施設等の保管料を支払いたくない、自宅の近くに係留したい、などの理由で、河川をプレジャーボートの保管場所として私物化することは認められません。現在、不法係留している方は、速やかに適正な保管場所に移動してください。

   これからプレジャーボートを所有される方は、必ず適正な保管場所を確保した上で取得してください。

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3  石川県内のマリーナ施設

  石川県内にあるマリーナ施設は下表のとおりです。施設の空き状況については、各施設にお問い合わせください。

 

石川県内のマリーナ施設
マリーナ施設名称 所在地 問合せ先
マリンポート金沢 金沢市普正寺町5-111 076-266-3535
ウォーターフロントパーク金沢 金沢市大野町4丁目甲19 合同会社ウォーターフロントパーク金沢
076-213-5533
大野マリーナ 金沢市大野町2丁目63 076-268-2610
恵海マリン 河北郡内灘町向粟崎1丁目14 076-237-1531
清水マリンサービス 河北郡内灘町向粟崎1丁目47 076-238-4386
内灘マリーナ 河北郡内灘町大根布8字1-4 株式会社マリンパーク内灘
076-286-0228
滝港マリーナ 羽咋市滝町レ部101 有限会社プロジェクトドゥ
0767-22-9099
和倉港桟橋 七尾市和倉町ヨ部109番地先 七尾市土木課
0767-53-8456
ナナオベイマリン 七尾市津向町ト部53-5 丸和産業株式会社
0767-53-3838
穴水宝山マリーナ 鳳珠郡穴水町川島ラ198 穴水町基盤整備課
0768-52-3680
穴水マリーナ 鳳珠郡穴水町岩車ツ35 0768-56-1203
輪島市マリンタウンボートパーク 輪島市マリンタウン7-1 マリンタウン観光交流施設
0768-23-0032
輪島市都市整備課
0768-23-1156

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4  プレジャーボートが不要となった場合には

   プレジャーボートが不要となった場合には、公共の水域に放置せず、適正に処分してください。

   FRP船については、平成19年度より社団法人日本舟艇工業会が、FRP船リサイクルシステムを運用していますので、社団法人日本舟艇工業会に相談してください。

  参考  一般社団法人日本マリン事業協会のホームページへ(外部リンク)

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お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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