競争入札参加者資格の承継について 2
<総務部管財課>
1 入札参加者資格の承継について
入札参加資格者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、かつ、当該営業を承継する場合には、申請により当該各号に定める者に当該資格の承継を認めます。
- 個人の事業者が、死亡等の理由によりその営業を廃業したとき。
当該事業者の相続人
- 個人が法人を設立したとき。
当該法人
- 個人又は法人が企業組合又は共同組合を設立したとき。
当該企業組合又は共同組合
- 合併により新たに会社が設立されたとき、又は合併によりその一方が存続したとき。
当該設立された会社又は存続している会社
- 分割により営業の全部又は一部を新たに設立した会社又は既存の会社に承継させるとき。
当該承継した会社
- 事業者が他の事業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した事業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止されたとき。
当該営業の譲渡を受けた事業者(個人の事業者を除く。)
2 提出書類
入札参加者資格の承継を受けようとする者は、次の書類を各1部提出してください。
- 競争入札参加資格者資格承継申請書(建築物管理業務)(ワード:181KB)
- 営業の相続、譲渡、組織変更、合併又は分割したことを証する書面
- 登記事項証明書の原本(法人の場合に限る。承継を受けようとする者に係るもの)
- 石川県税納税証明書の原本(承継を受けようとする者に係るもの。)
- 消費税及び地方消費税に係る納税証明書の原本(承継を受けようとする者に係るもの)
- 財務諸表(承継を受けようとする者に係る直前決算の貸借対対照表、損益計算書、株主(社員)等変動計算書)
ただし、個人の場合は、所得税確定申告時の損益計算書(または収支内訳書)及び貸借対照表。
- 委任状(代理人を選任した場合提出してください。) (ワード:24KB)
- 宛名入り返信用封筒及び切手(定形、80円切手貼付)
- ISO14001、エコアクション21又はいしかわ版環境ISOの認証を受けている場合は、登録証の写し
- 一般事業主行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定届(受付印の押してあるもの)の写し
- 障害者雇用率(1.8%)を達成している場合は、障害者雇用状況報告書(受付印の押してあるもの)の写し(常時雇用する労働者が55人以下の場合は、障害者を常時雇用していることが確認できるものの写し)
3 提出先
石川県総務部管財課庁舎管理グループ
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号 (076)225-1261
FAX番号 (076)225-1264
なお、石川県外に事業所を有する方で直接持参できない場合は、管財課庁舎管理グループへ郵送してください。
4 その他
(1)石川県税納税証明書について
ア. 石川県内に事業所がある方は石川県税全般(個人県民税・地方消費税を除く)について証明する納税証明書(第24号の2様式その3)を添付してください。また、納税額がない場合でも添付してください。
なお、石川県内に事業所がない方については納税証明書は必要ありません。
イ. 金沢県税事務所、小松県税事務所、中能登総合事務所総務企画部税務課、奥能登総合事務所総務企画部税務課で交付を受けてください。
納税証明書の交付には石川県証紙(400円:北國銀行本支店等で取扱い)、印鑑が必要です。
(2)消費税及び地方消費税の納税証明書について
消費税及び地方消費税の納税証明書は、未納税額がないことを証明するものを確定申告を行った税務署で交付を受けてください。(様式「納税証明書「その3」消費税及び地方消費税に係るもの」)
納税証明書の交付には収入印紙(400円)、印鑑が必要です。また、本人以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。
(3)提出された資格承継申請書及び財務諸表により次の項目を審査の上、承継を認める通知をします。
- 営業年数
審査基準日の前日までの営業年数
- 役員及び従業員数
審査基準日の前日における常勤の役員及び従業員数
- 自己資本の額
直前決算における自己資本の額(法人にあっては資本金額に準備金、積立金及び繰越利益金の額を加えた額とし、個人にあっては純資本の額とする。)
- 技術者数
審査基準日の前日における法令等に基づく技術者数
- 流動比率
直前決算における流動資産の額を流動負債の額で除して得た率
- 申請業種の売上高の合計
損益計算書の総売上高のうち申請業種の売上高の合計
- 環境への配慮の情況
- 次世代育成雇用環境整備の状況
- 障害者雇用環境整備の状況
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