ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬・経口薬の処方について > 新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬(エバシェルド)の取扱いについて
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新型コロナウイルス感染症の患者及び曝露前の免疫抑制状態者を対象とした中和抗体薬 「チキサゲビマブ 及びシルガ」(販売名:エバシェルド筋注 セット 。以下「エバシェルド 」という。)については、令和4年8月30日にSARS -CoV -2による感染症及び発症抑制を目的とする薬剤 として特例承認 されました。
現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、本剤特有の効能である発症抑制目的での投与についてのみ、本剤を配分することとされています。
※厚労省からの中和抗体薬の配分については、令和6年5月31日の依頼分をもって終了します。
→詳細は、国通知(令和6年5月1日付)(PDF:70KB)をご確認ください。
本剤の配分を希望する医療機関は、都道府県に申し出てください。施設要件を満たすことを確認後、厚生労働省が、本剤の供給を委託した製造販売業者から登録フォームが送付されます。対象医療機関は製造販売業者が開設する「エバシェルド登録センター」に登録し、同センターを通じ、配分依頼を行っていただくこととなります。
登録フォームが届いた後の具体的な登録方法・依頼方法については、エバシェルド製品サイト: (https://med.astrazeneca.co.jp/evu.html)をご確認いただくか、エバシェルド登録センター(TEL:0120-162-283)にお問い合わせください。
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