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更新日:2024年5月14日

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新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬(エバシェルド)の取扱いについて

1 概要

新型コロナウイルス感染症の患者及び曝露前の免疫抑制状態者を対象とした中和抗体薬 「チキサゲビマブ 及びシルガ」(販売名:エバシェルド筋注 セット 。以下「エバシェルド 」という。)については、令和4年8月30日にSARS -CoV -2による感染症及び発症抑制を目的とする薬剤 として特例承認 されました。

現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、本剤特有の効能である発症抑制目的での投与についてのみ、本剤を配分することとされています。

 

※厚労省からの中和抗体薬の配分については、令和6年5月31日の依頼分をもって終了します。

 

詳細は、国通知(令和6年5月1日付)(PDF:70KB)をご確認ください。

 

国事務連絡

2 投与対象者

  • 抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者
  • B細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから1年以内の患者
  • ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者
  • キメラ抗原受容体T細胞レシピエント
  • 慢性移植片対宿主病を患っている、又は別の適応症ために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後のレシピエント
  • 積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
  • 肺移植レシピエント
  • 固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから1年以内の患者
  • 急性拒絶反応でT細胞又はB細胞枯渇剤による治療を最近受けた固形臓器移植レシピエント
  • CD4T リンパ球細胞数が50cells/μL未満の未治療のHIV 患者
  • なお、SARS-CoV-2による濃厚接触者でない者であること。(濃厚接触者における有効性は示されていない) 

3 対象医療機関

エバシェルドが配分される対象医療機関の要件

  • 自己負担分の徴収金額を3,100円(税込)以下としていること
  • 都道府県による対象医療機関の公表に同意していること

対象医療機関の一覧

エバシェルド医療機関リスト(PDF:159KB)

4 処方するための手続き

本剤の配分を希望する医療機関は、都道府県に申し出てください。施設要件を満たすことを確認後、厚生労働省が、本剤の供給を委託した製造販売業者から登録フォームが送付されます。対象医療機関は製造販売業者が開設する「エバシェルド登録センター」に登録し、同センターを通じ、配分依頼を行っていただくこととなります。

登録フォームが届いた後の具体的な登録方法・依頼方法については、エバシェルド製品サイト: (https://med.astrazeneca.co.jp/evu.html)をご確認いただくか、エバシェルド登録センター(TEL:0120-162-283)にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課感染症対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1438

ファクス番号:076-225-1444

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