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分別解体などの対象となる建設工事の規模は次のとおりです。
建築物に係る解体工事 |
床面積の合計が80平方メートル以上 |
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建築物に係る新築または増築の工事 |
床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物に係る上記以外の維持修繕等工事 |
工事請負代金が1億円以上 |
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など(土木工事等) |
工事請負代金が500万円以上 |
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材(注1)、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。
分別解体などは、一定の技術基準に従い、建築物などに用いられた特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別する必要があります。
対象建設工事受注者に対して、分別解体などに伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられました。
発注者と受注者(元請業者)の義務
~ 契約・工事実施に当たって ~
対象建設工事の受注者(元請業者)は、発注者に対し、届出事項について書面により説明を行うことが必要です。
発注者の適正なコストの支払いを確保するため、発注者と受注者間の契約において、分別解体の方法等の記載が新たに追加されることになりました。
対象建設工事の契約書面において、分別解体などの方法、解体工事に要する費用、再資源化をするための施設の名称及び所在地、再資源化に要する費用を記載することが必要です。
発注者は、工事着手の7日前までに、建築物などの構造、工事着手の時期、分別解体等の計画などについて、県知事などに届け出ることが必要です。
元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに、その実施状況に関する記録を作成して保存することが必要です。
報告を受けた発注者は、再資源化などが適正に行われなかったと認めるときは、県知事などに対して、その旨を申告し、適正な措置を求めることができます。
建設リサイクル法 届出(通知)済シールの交付について
現在、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、一定規模以上の解体工事等について届出(通知)、及び、現場に解体工事業者登録標識等の設置が義務付けられています。
この度、届出(通知)時に「届出(通知)済シール」を交付し、届出制度の一層の徹底を図ることになりました。
平成16年5月10日
石川県
特定行政庁7市(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市)
県及び特定行政庁は、対象建設工事の届出(通知)時に、発注者 (又は自主施工者)に「届出(通知)済シール」を交付し、受注者 が工事現場に掲示する「解体工事業業者登録標識」又は「建設業者 許可標識」に貼付するよう指導します。
《届出済みシールのイメージ》
石川県指針について
「建設リサイクル法の実施に関する石川県指針」本文(PDF:204KB)
「建設リサイクル法の実施に関する石川県指針」資料(PDF:640KB)
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