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更新日:2016年11月14日

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建設リサイクル法について

建設リサイクル法とは

  • 一定規模以上の建築物などに関する建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い、当該建築物などに使用されている特定建設資材を分別解体などにより現場で分別することが義務づけられました。
  • 分別解体などに伴って生じた特定建設資材廃棄物については、再資源化などが義務づけられました。

1  対象建設工事

  分別解体などの対象となる建設工事の規模は次のとおりです。

建築物に係る解体工事

床面積の合計が80平方メートル以上

建築物に係る新築または増築の工事

床面積の合計が500平方メートル以上

建築物に係る上記以外の維持修繕等工事

工事請負代金が1億円以上

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など(土木工事等)

工事請負代金が500万円以上

2  特定建設資材

  コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材(注1)、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。

3  分別解体(注2)などの実施義務

  分別解体などは、一定の技術基準に従い、建築物などに用いられた特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別する必要があります。

4  再資源化(注3)の実施義務

  対象建設工事受注者に対して、分別解体などに伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられました。

  • (注1)PC版や有筋のコンクリート二次製品などです。
  • (注2)建物に使われている木材やコンクリートなどの部材を種類ごとに分けて解体することです。
  • (注3)分別解体によって生じた廃棄物を資材または原材料に利用できる状態にすることなどです。

発注者と受注者(元請業者)の義務

~ 契約・工事実施に当たって ~

  • 適正な分別解体や再資源化などの実施や、受注者への適正なコストの支払いを確保するために、様々な措置が定められています。

1  元請業者からの書面による説明

  対象建設工事の受注者(元請業者)は、発注者に対し、届出事項について書面により説明を行うことが必要です。

2  契約の締結

  発注者の適正なコストの支払いを確保するため、発注者と受注者間の契約において、分別解体の方法等の記載が新たに追加されることになりました。

  対象建設工事の契約書面において、分別解体などの方法、解体工事に要する費用、再資源化をするための施設の名称及び所在地、再資源化に要する費用を記載することが必要です。

3  発注者から県知事などへ工事の届出

  発注者は、工事着手の7日前までに、建築物などの構造、工事着手の時期、分別解体等の計画などについて、県知事などに届け出ることが必要です。

4  元請業者から発注者への報告

  元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに、その実施状況に関する記録を作成して保存することが必要です。

5  発注者から県知事などへの申請

  報告を受けた発注者は、再資源化などが適正に行われなかったと認めるときは、県知事などに対して、その旨を申告し、適正な措置を求めることができます。

建設リサイクル法の届出書式等へ

 

建設リサイクル法 届出(通知)済シールの交付について

  現在、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、一定規模以上の解体工事等について届出(通知)、及び、現場に解体工事業者登録標識等の設置が義務付けられています。

  この度、届出(通知)時に「届出(通知)済シール」を交付し、届出制度の一層の徹底を図ることになりました。

1 目的

  • 現場に掲示する標識に貼付する届出・通知済シールを交付することにより、標識の掲示に対する認識を高める。
  • 第三者にも確認が容易な届出済みシールの貼付けにより、届出・通知済工事であることを明確にすることにより、届出制度の一層の周知を図る。
  • 建設リサイクル法の対象工事であることを施工者にも意識され、より適正な施行を促す。

2 実施時期

平成16年5月10日

3 実施主体

石川県

特定行政庁7市(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市)

4 実施方法

  県及び特定行政庁は、対象建設工事の届出(通知)時に、発注者 (又は自主施工者)に「届出(通知)済シール」を交付し、受注者 が工事現場に掲示する「解体工事業業者登録標識」又は「建設業者 許可標識」に貼付するよう指導します。

《届出済みシールのイメージ》

seal

  • 県下窓口機関にて一斉に実施予定

  • 行政庁ごとに作成する。

届出済みシールパンフレット(PDF:15KB)

石川県指針について

「建設リサイクル法の実施に関する石川県指針」本文(PDF:204KB)

「建設リサイクル法の実施に関する石川県指針」資料(PDF:640KB)

 

お問い合わせ

所属課:土木部監理課技術管理室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1787

ファクス番号:076-225-1788

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