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対象化学物質の排出量・移動量を届けなければならない事業者(第一種指定化学物質取扱事業者)は表1の1 と2 または1 と3 の要件を満たす事業者です。
図3 判定フロー図を参考に判定して下さい。
1 事業者の業種、常時使用する従業員の数 | (1) | 業種 | 表2 に示す業種 | |
---|---|---|---|---|
(2) | 常時雇用する従業員数 | 21人以上 | ||
2 事業所ごとの対象物質の年間取扱量 | 対象物質の種類 | 特定第一種指定化学物質 | 第一種指定化学物質 | |
(1) | 使用する原材料・資材等の形状 | 図2 で示す形状のもの | ||
(2) | 使用する原材料・資材等に含まれる対象物質の含有率 | 0.1質量%以上 | 1質量%以上 | |
(3) | 対象物質の年間取扱量 | 0.5トン以上 | 1トン以上 (注1) | |
3 事業所ごとの特別要件施設 | (1) | 特別要件の施設 | 表3 に示す要件の施設 |
(注1)当初の2年間(平成13年度、14年度把握分)については5トン以上
金属鉱業 | 倉庫業(注1) | 機械修理業 |
原油・天然ガス鉱業 | 石油卸売業 | 商品検査業 |
製造業(全業種) | 鉄スクラップ卸売業(注2) | 計量証明業(注3) |
電気業 | 自動車卸売業(注2) | 一般廃棄物処分業処分業(注4) |
ガス業 | 燃料小売業 | 産業廃棄物処分業(注5) |
熱供給業 | 洗濯業 | 医療業 |
下水道業 | 写真業 | 高等教育機関 |
鉄道業 | 自動車整備業 | 自然科学研究所(注6) |
(注1 )農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る
(注2)自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る
(注3)一般計量証明事業所は除く
(注4)ごみ処分業に限る
(注5)特別管理産業廃棄物処分業を含む
(注6)付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く
対象事業所 | 把握の対象 | 対象物質 |
---|---|---|
鉱山保安法第8条第1項に規定する建設物、工作物、その他の施設が設置されている事業所 (注1) | 鉱煙発生装置からのばい煙又は鉱煙に含まれる対象物質の排出量 |
鉱山保安規則第767条第2号の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質 (=カドミウム及びその化合物並びに鉛及びその化合物) |
施設からの坑水又は鉱水に含まれる対象物質の排出量 | 水質汚濁防止法の排水基準項目のうち鉱山保安規則第782条第2号の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質 | |
下水道終末処理施設が設置されている事業所 | 公共下水道又は流域下水道からの放流水に含まれる対象物質の排出量 | 水質汚濁防止法の排水基準項目のうち下水道法第21条第1項(同法第25条の10において準用する場合を含む)の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質及びダイオキシン類 |
一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設が設置されている事業所 (注2) |
一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物処分場の放流水に含まれる対象物質の排出量 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその令によることとされる場合を含む)の規定に基づく水質検査の対象(水質汚濁防止法の排出基準項目と同じ)となる第一種指定化学物質 |
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理基準を定める省令の適用がある施設の場合にはダイオキシン類 |
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廃棄物処理施設が水質汚濁防止法の特定施設に該当する場合には、廃棄物処理施設からの排水に含まれる対象物質の排出量 |
水質汚濁防止法の排水基準項目のうち同法第14条第1項の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質 |
|
同一業者が所有する他の事業所で発生させた廃棄物を処分する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置している事業所 (注3) |
一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物処分場の放流水に含まれる対象物質の排出量 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその令によることとされる場合を含む)の規定に基づく水質検査の対象(水質汚濁防止法の排出基準項目と同じ)となる第一種指定化学物質 (注3) |
廃棄物処理施設が水質汚濁防止法の特定施設に該当する場合には、廃棄物処理施設からの排水に含まれる対象物質の排出量 |
水質汚濁防止法の排水基準項目のうち同法第14条第1項の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質 (注3) |
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ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設が設置されている事業所 | 大気基準準用施設にあっては当該施設からの排出ガスに含まれるダイオキシン類の排出量 | ダイオキシン類 |
水質基準準用施設にあっては当該施設からの排出水に含まれるダイオキシン類の排出量 | ||
廃棄物焼却炉である特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の排出量及び移動量 | ||
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理を定める省令に規定する一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物処分場が設置されている事業所 (注4) |
一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物処分場の放流水に含まれる対象物質の排出量 | ダイオキシン類 |
(注1):金属鉱業又は原油及び天然ガス鉱業に属する事業者が所有するものに限定
(注2):ごみ処分業又は産業廃棄物処分業を営む事業者が有するものに限定
(注3):廃棄物を発生させた他の事業所で対象物質を年間1トン以上(特定第一種指定化学物質である場合は0.5トン以上)取り扱っている場合に限定
(注4):同一事業者が所有する事業所のダイオキシン類対策特別措置法の特定施設から生じる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限定。なお、当該特定施設と最終処分場が同一事業所に設置されている場合を含む。
注意
(※1)資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源
(※2)特定第1種指定化学物質は0.1質量%以上
(※3)固体であるもののうち、事業者(出荷先の事業者含む)が取り扱う過程で、溶解等により固体以外の状態にならないもの
お知らせ
上記の事項に該当した事業者はPRTRの届出が必要になります。
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