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あっせんの申請は無料です。
調停又は仲裁の申請に係る手数料は次のとおりです。
調停又は仲裁を求める事項の価格 |
調停の申請に係る手数料 |
仲裁の申請に係る手数料 |
|
---|---|---|---|
1 |
100万円以下のもの |
1000円 |
2000円 |
2 |
100万円を超え1000万円以下のもの |
1000円に100万円を超える部分が1万円に達するごとに7円を加えた金額 |
2000円に100万円を超える部分が1万円に達するごとに20円を加えた金額 |
3 |
1000万円を超え1億円以下のもの |
7300円に1000万円を超える部分が1万円に達するごとに6円を加えた金額 |
2万円に1000万円を超える部分が1万円に達するごとに15円を加えた金額 |
4 |
1億円を超えるもの |
61300円に1億円を超える部分が1万円に達するごとに5円を加えた金額 |
155000円に1億円を超える部分が1万円に達するごとに10円を加えた金額 |
調停の手続への参加の申立てに係る手数料の額は、調停の申請に係る手数料として前表により算出して得た額に相当する額とします。
調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定します。なお、その価額を算定できないときは五百万円とします。
申請人又は参加人は、公害紛争処理法施行令第六条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき第二項又は第三項の規定により算出した手数料の額から増加前に納付した手数料の額を差し引いた額に相当する額を納付する必要があります。
手数料の減免又は納付の猶予
調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加の申立てをする者が貧困により、手数料を納付する資力がないと認められる場合は、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができます。
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