ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 公害苦情・公害紛争について > 石川県公害審査会 > 石川県公害審査会が扱う紛争とは
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(1)公害に係る被害について生じた民事上の紛争を取り扱います。
「公害」とは |
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる典型7公害をいいます。 |
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「典型7公害」とは |
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭のことです。電波障害、日照阻害、廃棄物の不法投棄等にあたるものは対象となりません。 |
「相当範囲にわたる」とは |
人的・地域的に広がりがある、という趣旨です。 |
「民事上の紛争」とは |
例えば、損害賠償の請求、操業の差止めや公害防止対策の実施を求めるといったことをいいます。 行政処分(許可・認可など)の取消しや規制権限の行使等を求めるものは「行政事件」と呼ばれ、民事上の紛争とは区別されていますので審査会が扱う紛争に該当しません。 |
(2) 重大な被害をもたらす公害や航空機、新幹線の騒音などに係る特別な紛争等については、国(総務省)の公害紛争処理機関である「公害等調整委員会」が取り扱います。
また、防衛施設に係る公害は取り扱いません。(公害紛争処理法第50条)
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